皆さんこんにちは、ミナミ/飲食店/新規開業を
熱く応援する不動産営業マンの福地です。
飲食店を経営しようと思ったらやはり人の力が
必要となります。
今回は飲食店を新規開業する際の人の採用や
雇用について書きたいと思います。
採用時に明示すべき労働条件とは
労働条件を明示
飲食店を開業すると、ほぼ必ず人を雇うことになります。
人を雇う際には、たとえアルバイトであっても
「労働条件通知書」を用いて労働条件を
明示することが必要です。
労働基準法第15条
労働基準法第15条には、使用者は、労働契約の締結に際し、
労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を
明示しなければならない。と規定されています。
この場合において、賃金および労働時間に関する事項など、
厚生労働省令で定める事項については、書面の交付により
明示しなければなりません。

採用時に明示すべき労働条件とは?
明示すべき労働条件
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
4.賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
6.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
7.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
8.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
9.安全及び衛生に関する事項
10.職業訓練に関する事項
11.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
12.表彰及び制裁に関する事項
13.休職に関する事項
アルバイトにも適用
たとえアルバイトであっても、使用者と労働者が
「労働契約」を結ぶことになりますので、
何月何日から何月何日までの間に働いてもらう契約なのか。
勤務時間は何時から何時までで、休憩時間はどれだけなのか、
時給はいくらなのかなどを明示しないといけません。
初めて人を雇う際の基礎知識まとめ
いかがだったでしょうか?
せっかく店舗で働いてくれるスタッフと
後々揉めないためにも、労働契約締結時に
まずしっかりと労働条件通知書を使って
各種条件などを明示しておくことから始めましょう。
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