みなさんこんにちは!
飲食店を開業する方で、最近まわりで飲食店舗を売却した。
なんて話を聞かれた事がある方もいらっしゃるかと思います。
店舗を売却するとはどういう事なのか?
今回は最近主流になってきている居抜き状態での
店舗売却に関して、お話したいと思います。
店舗売却が完了するまでの手順とは?
現在の借主が締結している賃貸借契約の解約を行う
普通賃貸借契約及び定期借家契約で
入居している場合、次の借主との
内装や厨房を含む現状での店舗売却が
成約した場合、基本的には原状回復義務
も次の借主へ承継される事になります。
店舗売却に関しては前借主と次テナントとの間で、
一般的には「造作譲渡契約」を行う事になります。
その際に、個人の間で造作譲渡契約をおこなうと、
引き渡し後に内装設備に関して瑕疵が出た場合に、
後々揉めるケースが多いため、居抜き売却の仲介
専門業者を介入させる取引をお勧め致します。
バーや飲食店など店舗売却のまとめ
このように最近では居抜き物件の内装を
次の借主に売却し、そのまま次の借主が
内装を使用する形で、賃貸借契約を承継(新規契約)
するケースが増えてきております。
前借主としては原状回復義務を逃れられ、
次の借主としては出店費用を抑制出来る為、
色々なメリットがありますよね。
飲食店の店舗売却をお考えでしたら、
心斎橋に特化したサンアクトまで
お気軽にご相談下さい。