みなさんこんにちは^^!
経営不振で店舗売却する場合だけでなく、
家族の事情、健康上の理由、
あるいは、事業を法人化するためなど、
個人事業を廃業する事例はさまざまです。
個人事業主が廃業をするには、
所轄税務署と管轄の都道府県税事務所に廃業届けを提出します。
また、お給料を払っている場合や消費税の課税事業者の場合、
青色申告をしている場合には、それぞれの手続きが必要です。
なるべくなら閉店に伴う税金などのコストを削減したいですよね。
個人事業主の方が廃業される場合の届出
①青色申告の取りやめ届出書の提出
事業を廃止する以前に、青色申告で確定申告をしていた場合には、
「青色申告の取りやめ届出書」をあわせて提出します。
②事業廃止届出書の提出
消費税に関する手続きです。
事業を廃止する以前に、消費税を支払っていた個人事業主は、
「事業廃止届出書」を提出しなければなりません。
③給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書の提出
源泉徴収に関する手続きです。
廃業する個人事業主が、事業専従者や従業員に給与を支払っている場合には、
所轄税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」を提出します。
④所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を提出
予定納税をしている個人事業主が廃業することになり、
予定納税額が多すぎることが予想される場合、
予定納税額の減額を求めることができます。
この場合、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を、
所轄税務署に下記の期間に提出することになります。
店舗売却に伴い、バタバタすることが考えられますが、
提出する書類を念頭に置き、コスト削減を忘れずに、
お手続きをすすめてくださいね。
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