みなさんこんにちは
バー物件を退去する時にお金がもらえる
退去方法があるって知ってますか?
今回はバー物件を退去する際に
少しでも費用を回収する方法について
お伝えしていきます。
造作売買契約で退去時にお金をもらおう
造作売買契約とは?
「造作売買契約?」
聞き慣れない言葉かと思いますが、
これは、物件退去時に物件内の
冷蔵庫や製氷機などの設備を
次の契約者に買ってもらう
契約のことをいいます。
この時にいただける造作譲渡代が、
「もらえるお金」というわけです。
※売買できるものは、借主が導入した
私物が対象となります。
※造作売買で次の契約者と入れ替わるには、
物件貸主の許可が必要となります。
造作売買契約 その他のメリット
①原状回復の費用負担がなくなります
物件退去時に原状回復義務が規定されている
物件では、店内補修やスケルトン可工事を
貸主から求められることがありますが、
この原状回復義務が次の契約者へ引き継がれます。
②物件の退去日を早められます
ミナミで物件を退去する時に多いのが
3ヶ月前予告の物件で、中には半年前予告
という物件もあります。
この間の家賃支払いをなるべく
抑えたいという時に
造作売買契約をすることで、
退去日を早めること可能となります。
売れそうなものがない時は??
肝心の売る物がない
そんな時でも造作売買契約は可能です。
設備がボロボロで価値がないと思って
いる方、そんなことはありません。
コロナの給付金などの影響もあり、
現在、ミナミのレジャービルは
ほぼ満室となっております。
こんな状況なので、
バーをできる物件というだけで、
希少価値という価値があるのです。
造作売買契約の注意点について
ここまで造作売買契約の良いことばかり
書いてきましたが、注意点についても
お伝えしていきます。
注意点①大前提として物件貸主の許可がいります
造作売買契約で、次の契約者と入れ替わる場合、
大前提として物件貸主の許可が必要です。
注意点②妥当な売却額に設定しましょう
高いと感じるか安いと感じるかは
人それぞれ違いますが、ある程度
相場感にあった売却額を設定しないと
いつになっても造作売買契約が
成立しないということも起こります。
この点を解消するために
内覧された方から、いくらなら買うか
という情報を担当者より
拾いあげてもらうことが大切です。
造作売買をするならご相談ください
サン・アクトは、
飲食店専門の不動産会社として
この心斎橋エリアで10年以上の
実績がありますので、
造作売買のノウハウだけでなく
物件を今必要としている方々を
おつなぎすることが可能です。
店舗の移転・閉店で迷われている方は、
解約届を出す前に、
ぜひ一度、サン・アクトへご相談ください。
株式会社サン・アクト
電話番号:06-6484-6723
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