みなさんこんにちは^^!
最近飲食店を開業する人たちの間で、
常識となりつつある居抜き店舗物件ですが、
契約書の様式や取引形態がいくつも存在します。
ネットで調べて勉強しようと思い立っても、
名称や呼び名が違うことで何を意味しているのか、
混乱することが多いと聞きます。
実は種を明かすと呼び名が違うだけで中身は同じなのです。
その混乱の最たるものが「譲渡」と「売買」の違いだと言います。
大雑把に言うと「譲渡」とは、
所有権の移転を指します。
その契約形態としては、
「売買」・「贈与」・「交換」の3種類があります。
これに対し、
「売買」とは「当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、
その効力が生ずる」(民法555条)と規定されています。
つまり、売買とは譲渡の一部と言えるでしょう。
「飲食店譲渡契約」と「飲食店売買契約」は、
どこが違うのかお分かりでしょうか。
実は全く同じものです。
同じ内容の取引や契約の名称として以下のものがあります。
「造作譲渡契約」、「造作売買契約」、
「飲食店舗付属資産譲渡契約」、「飲食店舗付属資産売買契約」など、
いくつかの名称が存在します。
大阪で店舗売却をお考えでしたら、
サンアクトまでお気軽にご相談くださいませ。