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みなさんこんにちは
居抜き物件の賃貸借契約を締結する場合
前テナントから放置物、残置物(以下「残置物等」といいます。)
を引継ぐことになりますが
「有償」で引継ぐケースと
「無償」で引継ぐケースがあります。
居抜き物件の詳しい説明はこちらをご覧ください↓
残置物等について前テナントに購入代金を
支払って引継ぐケースでは、引継いだ残置物等の
購入代金をもって資産に計上することになります。
例えば、時価20万円の資産を20万円で購入した場合には
資産の取得価額は20万円になります。
残置物等について無償で引継いだケースであっても
法人が前テナントから資産価値のあるものを
無償で引継いだ場合には税務上は資産を引継いだ時の
時価で譲り受けたものとして経理処理することになります。
無償で引継いだ資産の時価が20万円だったとすると
資産の取得価額は20万円になります。
そして、この時価20万円の資産を無償で譲り受けたとして
20万円の受贈益(利益)が計上されます。
残置物等についてその資産の時価よりも
低額で引継いだケースであっても
税務上は資産を引継いだ時の時価で
取得したものとして経理処理することになります。
譲り受けた資産の時価が20万円で
前テナントからの購入価額が10万円だったとしても
資産の取得価額は20万円になります。
そして、この時価20万円の資産を10万円で譲り受けたとして
時価と購入価額との差額10万円の受贈益(利益)が計上されます。
残置物の活用方法について
こちらもご参考になさってください↓
税務上、法人が行う取引は
全て時価で行われるものとされるため
いずれのケースにおいても
法人が引継いだ残置物等の引継ぎ価額は
残置物等を引継いだ時の時価になります。
サンアクトはこのエリアに特化して10年
これまでにバーやスナックの開業サポートを
500件以上おこなってきました。
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