民法改正|ミナミ心斎橋で働く貸店舗専門不動産社長のブログ

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おはようございます。

ミナミで働く貸店舗専門不動産社長の辰本です。

 

先日、2020年4月1日~実施される
民法改正セミナーに参加してきました。

この改正は120年
ぶりのことだそうです。

 

弊社は賃貸店舗専門なので
売買のことはあまり
詳しくわかりませんが

隠れた瑕疵という
言い方がなくなり

債務不履行一本となり
減額請求・修理請求など
買主にできることが
増えるみたいです。

 

今回、私が一番注目しているのは
【保証人】です。


これまで溜まった2年分を
支払ってくださいは通用しなくなり

2か月以内に通知して2か月までしか
請求できないようになるそうです。

 

賃貸借の保証人も極度額設定
要するに保証する上限は
このぐらいになります。という
記載が必要になります。

 

賃貸の保証人は借金の保証人より
頼みやすい感じがしましたが

それによるトラブルを
防止するためだそうで

弁護士の先生によると
だいたい賃料の3か月分と
原状回復費用が妥当
だと言われてました。

 

とはいえ上限設定は自由なので
1000万円の可能性があります!と
書かれたら軽い気持ちで
サインできませんよね。

 

保証人が見つからない問題が
業界内で起こりそうな予感です。。

 

120年前のルールを
ようやく改定するのが
日本人らしいなと思います。

 

座高の検査やプールの後の目洗いも
実はまったく意味がないと言われ続けて
半世紀ほど続いたそうです。

組織が大きくなると
一つ一つの決済速度が遅くなる

この悪しき慣習はどうにか
ならんもんですかね~笑

 

この街で一番役立つ店舗専門不動産会社になるため
本日も熱狂します!

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1.それは役に立つのか?
2.相手の立場でシンキング
3.事前準備の徹底
4.ベストを尽くす
5.気持ちいい挨拶
6.for youの精神で
7.だとしたらどうする?

上記7つをベーシックに行動します!

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