飲食店の居抜き物件、契約内容にある「原状回復」とは?

飲食店の居抜き物件、契約内容にある「原状回復」とは?

みなさんこんにちは^^!

 

飲食店舗用の賃貸物件を借りる際の契約書には

必ずといっていいほど「原状回復」の条項があります。

 

原状回復とはどんな内容か

 

簡単に言うと、借りた物件を家主さんへ返す時には、

借りた時の状態に戻して返す、ということです。

 

 

例えば、飲食店として借りた物件で、

借りた時の状態がスケルトンであったならば、

新店舗オープンのために一から造った壁や床天井、

カウンターなどの内装から厨房区画、給排水設備、

電気やガスの設備、トイレなどのすべてを壊して、

元のスケルトン状態にして返すことを意味しています。

これって結構な費用がかかります。

 

 

15坪ほどの店舗の場合、

内装を壊したガラやゴミなどを捨てるだけでも、

産業廃棄物として2tトラック2台分は軽く出ます。

捨てるだけで20万円程の出費になります。

 

因みに、全てを壊す費用は店舗の広さ1坪当たり

3万円~、場合によって10万円近くかかりますので、

10坪程度の飲食店でも解体工事費は最大で100万円程もかかってしまいます。

当然解体をしないで居抜きでの残せるならと考えたくなります。

 

飲食店の「居抜き物件」が生まれた背景

 

そもそも飲食店の居抜き物件が、

マーケットに出るにはある理由がありました。

それは滞納や倒産によりお店を閉店する場合です。

月額賃料の3~6ヶ月分を敷金の名目で、

家主さんに預けるのが一般的ですが、

解約の理由が業績不振などの場合、

滞納や解約予告期間(3ヶ月~6ヶ月)の家賃で、

その大半が無くなります。

結果原状回復工事を行うだけのお金が残っておらず、

壊されないままやむなく居抜き物件として貸し出されることになりました。

 

 

飲食店の居抜き物件、契約内容の「原状回復」まとめ

 

原状回復とは一体どういうものなのか

◆借りた物件を返す時はスケルトンにしないといけない契約内容か

◆自分で改装した店舗の状態で退去できるのか

きちんと理解、確認したうえで物件の契約を進めていただきたいと思います。

 

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