店舗を閉店する際、敷金や保証金はどうなるの?

店舗を閉店する際、敷金や保証金はどうなるの?

みなさんこんにちは

 

物件の検索をしているとよく目にする敷金保証金

 

礼金と違って返ってくることは知ってるけど

実際、どういう扱いになってるの?

そんな方も多いのではないでしょうか?

 

今回は、店舗を閉店する際に

貸主へ預けていた敷金や保証金がどのように

返されるのかについて書きたいと思います。

 

敷金や保証金は返してもらえるのか?

 

結論:原則返ってきます

 

敷金や保証金が一体どうなるか?

結論から述べますと

借主へ返ってきます。

敷金と保証金の違い

 

結論:同じものです

 

同じ性質のものなので、同意語と思ってOKです。

名称は違えど、どちらも物件契約中に起こりうる

借主による物件の損傷に対する修繕費用

や滞納分家賃の回収などに備え

貸主に対して預けてあるお金です。

 

それでは、一体預けたうち何割が返ってくるのでしょうか?

 

原則全額返ってきます

 

預けたお金は賃貸借契約終了後に

貸主が物件の状態を確認して、

借主の責任で補修する箇所が無く、

違約金や家賃滞納などがなければ、

原則預けたお金は無利息で全額返還されます。

 

全額返ってこないケースとは?

 

それでは、どのような場合、敷金・保証金が

全額返ってこないかについてみていきましょう。

①物件を故意・過失等で損傷したが、修繕が済んでいない場合

 

一般的に経年劣化による通常損耗は、

特に修繕を求められることはありませんが、

店舗運営をしていく中で、

ボトル棚を壊してしまった

ソファーを破いてしまった

など故意・過失により備品を損傷してしまうことがあります。

 

そのような場合、貸主の判断にもよりますが、

修繕費用を請求される可能性があります。

②退去時に家賃が未納の場合

 

家賃滞納が続いてしまい、

物件を出ざる負えないような場合、

未払いの家賃が、敷金・保証金から

差し引かれて返還されます。

 

また、このとき滞納家賃の金額が、

預けていた敷金・保証金を上回っている場合は、

退去時に支払いを求められますが、

それを支払うことができないような場合は、

一旦、保証会社が借主に代わって支払いをして

その後、保証会社から借主へ

立替払いした分の請求をするというような流れになります。

※家賃保証会社に加入している場合

③敷引き・解約引き・スライド式の場合

 

敷引き・解約引き?

聞き慣れない言葉かもしれませんが、

これは、退去時に敷金・保証金から

一定の額を差し引くというのを前提に

契約を締結した場合が該当します。

 

そしてスライド式は、

差し引かれる金額が、

入居期間に応じて変化するような

場合のことをさします。

 

例)契約期間

10年未満
30%引き
10年以上15年未満
20%引き
15年以上20年未満
10%引き

👆このような表記が

物件資料に載っていることがあります。

 

まとめ:退去時の敷金・保証金どうなるの?

 

今回の内容をまとめますと以下のようになります

 

原則 退去時に100%返ってきます

例外 物件の修繕費用が差し引かれる場合

   滞納家賃分が差し引かれる場合

   契約時に決めた金額が差し引かれる場合

   (敷引き・解約引き・スライド式)

 

今回は、サンアクトに来られるお客様からも

よく質問いただく敷金と保証金の取り扱いについて

書かせていただきました。

 

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