店舗売却【あなたのバー物件売れます 】バーの売却方法を心斎橋の店舗専門不動産会社が徹底解説

店舗売却【あなたのバー物件売れます 】バーの売却方法を心斎橋の店舗専門不動産会社が徹底解説

この記事で分かること

■バーの売却方法を説明

■バー売却3つのメリット

 

バーを開業してみたものの、コロナの影響で

最近は、売上も落ちてきてお店を閉めるかどうか

迷っているというバー経営者の方へ

 

実はバーを売ることができるって

ご存知でしたか?

今回は「あなたのバーを売る方法」について

ミナミ・心斎橋に特化して10年以上の実績

居抜き物件専門不動産会社サンアクトが

売却方法と3つのメリットを詳しく説明します。

バー物件は造作売買を通じて売ります

 

造作売買とは店内にある冷蔵庫、製氷機

エアコン、イス・ソファー・テーブル

などの設備(私物)を次の物件契約者に

買ってもらうことをいいます。

大前提として物件貸主の許可がいります

 

この造作売買ですが、

大前提として物件貸主の許可が必要です。

 

そのうえで、物件貸主が次の契約者として

認めた方と店内にある設備を売買する

ことになります。

造作売買 3つのメリット

 

【造作売買のイメージ】

①売却したお金をもらえます

 

物件退去時に造作売買をした場合、

次の物件契約者より造作譲渡代として

代金をもらうことが可能です。

②原状回復費が0円で済みます

 

退去時に求められることがある

原状回復(スケルトン化)工事の

費用負担がなくなります。

【参考記事】

バーやスナックなどの居抜き物件退去時に【原状回復義務】で気をつける点を解説

③退去日が早まり支払い家賃が減ります

 

造作売買契約で、次の契約者と

入れ替われた場合、

残りの家賃支払い義務を

次の契約者にバトンタッチできます。

 

例えば元々の解約予定日が2ヶ月後だとしたら、

2ヶ月分の家賃支払いがなくなります。

バーの売却 まとめ

 

あなたのバーは造作売買をすることで

売ることができます。

(※大前提として物件貸主の許可が必要)

バー売却の3つのメリット

 

  1. 売却で利益が得られます。
  2. 退去時の原状回復費用が0円で済みます。
  3. 解約予定日までの残りの家賃支払いが免除されます。

バーの売却をお考えならサンアクトで

 

サン・アクトは、心斎橋エリアに特化して

10年以上の実績があります。

バーの店舗売却に必要な「造作売買

のノウハウだけでなく物件を今必要と

している方々をご紹介することが可能です。

 

ミナミ・心斎橋エリアで

バーの移転・閉店をするなら

解約届を出す前に、

サン・アクトへご相談ください。

ミナミ心斎橋エリアでバーやスナックを開業される方は

ぜひサンアクトへご相談ください(^^)

 

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