この記事で分かること
■バーの売却方法を説明
■バー売却3つのメリット
バーを開業してみたものの、コロナの影響で
最近は、売上も落ちてきてお店を閉めるかどうか
迷っているというバー経営者の方へ
実はバーを売ることができるって
ご存知でしたか?
今回は「あなたのバーを売る方法」について
ミナミ・心斎橋に特化して10年以上の実績
居抜き物件専門不動産会社サンアクトが
売却方法と3つのメリットを詳しく説明します。
バー物件は造作売買を通じて売ります
造作売買とは店内にある冷蔵庫、製氷機
エアコン、イス・ソファー・テーブル
などの設備(私物)を次の物件契約者に
買ってもらうことをいいます。
大前提として物件貸主の許可がいります
この造作売買ですが、
大前提として物件貸主の許可が必要です。
そのうえで、物件貸主が次の契約者として
認めた方と店内にある設備を売買する
ことになります。
造作売買 3つのメリット
【造作売買のイメージ】
①売却したお金をもらえます
物件退去時に造作売買をした場合、
次の物件契約者より造作譲渡代として
代金をもらうことが可能です。
②原状回復費が0円で済みます
退去時に求められることがある
原状回復(スケルトン化)工事の
費用負担がなくなります。
【参考記事】
③退去日が早まり支払い家賃が減ります
造作売買契約で、次の契約者と
入れ替われた場合、
残りの家賃支払い義務を
次の契約者にバトンタッチできます。
例えば元々の解約予定日が2ヶ月後だとしたら、
2ヶ月分の家賃支払いがなくなります。
バーの売却 まとめ
あなたのバーは造作売買をすることで
売ることができます。
(※大前提として物件貸主の許可が必要)
バー売却の3つのメリット
- 売却で利益が得られます。
- 退去時の原状回復費用が0円で済みます。
- 解約予定日までの残りの家賃支払いが免除されます。
バーの売却をお考えならサンアクトで
サン・アクトは、心斎橋エリアに特化して
10年以上の実績があります。
バーの店舗売却に必要な「造作売買」
のノウハウだけでなく物件を今必要と
している方々をご紹介することが可能です。
ミナミ・心斎橋エリアで
バーの移転・閉店をするなら
解約届を出す前に、
サン・アクトへご相談ください。
ミナミ心斎橋エリアでバーやスナックを開業される方は
ぜひサンアクトへご相談ください(^^)
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