心斎橋エリアで造作譲渡など飲食テナントを売却をする前に知っておきたいポイントを解説

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みなさんこんにちは!

 

心斎橋エリアでバーやスナックなどを

経営されている方で、やむを得ない事情で

現在経営されている店舗を譲渡売買する場合は
貸主との賃貸借契約内容の確認や

新しく入居される借主との造作契約など
気をつけるポイントがいくつかあります。

 

今回は飲食テナントを造作売買する前に

事前にチェックしていきたいポイントについて

心斎橋エリアの飲食テナントに特化して11年の

サンアクトが詳しく解説します。

飲食店を居抜きで造作譲渡する際の3つの事前チェックポイント

 

スムーズに飲食店舗を譲渡するために

以下のようなポイントを押さえておきましょう。

1.テナント内のリース契約の確認

 

現借主と新しい借主で造作代金の契約がまとまり

いざ、引き渡しとなった時に冷蔵庫などが

実はリース品だった・・というケースがあります。

 

こうならないために買取かリース品か?

しっかり確認することをおすすめします。

2.契約書の内容を事前にチェックしておく

 

例えば、契約書の内容に定期借家契約

記載されていれば、おそらくそのテナントは

造作譲渡が厳しくなります。

3.解約届を出す前に次の借主を探す

 

飲食店舗買取の際、最も気をつけなければいけないのは、
解約の旨を貸主に伝えるタイミングです。

 

飲食テナントの造作譲渡を行う場合は、解約前に

次の借主(買い手)探す必要があります。

 

理由としては、解約の旨を貸主もしくは

管理会社に伝えると、貸主は通常の賃貸借契約に

基づき、次のテナントの募集をスケルトン

(原状回復)として開始するケースがあります。

 

また、自社で募集をかけることも多いため

次の契約者の詳細などがわかるような申込書や

身分証明書など(この人だったらぜひ借りてほしい)

そう思わせるような内容であれば貸主や管理会社も

歩み寄ってくれる確率も高くなります。

居抜き物件の造作譲渡契約成立へ効果的な方法

 

現借主(売り手)側の希望を聞く

 

まずはいつまでにいくらで造作物を譲渡したいのか?

現借主の希望を聞くことが大切です。

 

飲食テナントの造作譲渡というのは、

あくまでも物件に付帯する内部造作や、
設備機器・厨房機器・什器備品について

のみおこなわれるものです。

 

その店舗でそれらをそのまま使用するためには、
買主は貸主と新たに賃貸借契約を結ばないといけません。

 

金銭面や引き渡し条件など双方で譲渡の話し合いが

まとまらなければ最終的に買取は成立しないことになります。

店内の設備や備品に故障や不具合がないか確認する

 

引き渡し後に

エアコンが効かない・・

冷蔵庫が冷えない・・

製氷機の氷ができない・・

などとならないよう引渡し前には徹底した

チェックが必要です。

心斎橋エリアで飲食店舗を造作売却をする前に知っておきたいポイントのまとめ

 

いかがでしたでしょうか?

 

上記の事をよく理解したうえで

ご縁があった買主がその後賃貸借契約を
スムーズに締結できるように協力していくことが

売主側にとってとても重要なポイントとなります。

 

サンアクトは心斎橋エリアに特化して11年

これまで600件以上のテナント仲介や

造作譲渡のサポートをしてきました。

 

ミナミ心斎橋エリアで初めてバーを開業される方は

ぜひサンアクトへご相談ください(^^)v

 

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