大阪難波・心斎橋の居抜き物件を契約する際の【造作譲渡料】について解説

大阪難波・心斎橋の居抜き物件を契約する際の【造作譲渡料】について解説

みなさんこんにちは!

 

居抜き物件を探していて

時々目にする【造作譲渡料

これは一体何を意味するものなのか?

 

答えは、居抜き物件に残されている内装、

厨房設備、空調設備、什器などの設備を

新たな借主が買い取るための費用のことを

指します。

 

 

今回は、その造作譲渡料の特徴について

解説したいと思います。

居抜き物件を契約する際の【造作譲渡料】の3つの特徴

 

契約時【造作譲渡料】は払わないといけないのか?

 

造作譲渡料付き物件の場合、造作譲渡料を

払う方に、物件取得権利が生まれます。

 

ですから、払いたくない!全くという方は

物件取得権利はうまれません。

【造作譲渡料】の金額設定基準は?

 

費用は設備の内装の性能や使用年数ではなく、

その物件の価値(立地や集客力などの希少性)

によって設定されます。

【造作譲渡料】の金額設定をしているのは誰?

 

店舗をゆずりたいと考える現在の

入居者さんが、金額設定を行います。

 

金額交渉を行う場合も、判断をするのは

現在の入居者さんです。

造作譲渡料つき居抜き物件を契約する際の注意点

 

造作譲渡料の対象が何かを把握する

 

店舗の立地や重飲食可能等の希少性が

対象の場合もあれば、単純に店内の

造作物が対象の造作売買物件もあります。

 

何に対してお金を払うのか?

価値に見合うのかを検討して判断しましょう。

 

造作譲渡料を払っても、物件契約の審査に落ちると契約できない

 

造作譲渡料】が現入居者と折り合いがついても

物件の入居審査を通過しなければ店舗を

借りる事はできませんのでご注意ください。

 

【参考記事】

心斎橋で将来バーを開業したい方必見!!テナントの入居審査に落ちる人の3つの共通点とは?

 

ミナミ心斎橋の居抜き物件を契約する際の【造作譲渡料】って何?まとめ

 

居抜き物件に残されている内装、

厨房設備、空調設備、什器などの設備を

新たな借主が買い取るための費用のことを

指します。

 

始めたい事業に対して造作譲渡料が見合うのか

しっかり吟味したうえで購入するようにしましょう。

 

また、売買をお考えの場合も

ぜひご相談ください。

【参考記事】

店舗売却【あなたのバー物件売れます 】バーの売却方法を心斎橋の店舗専門不動産会社が徹底解説

 

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