みなさんこんにちは
飲食店経営者なら飲食店舗の
退去をする際、できれば退去に
かかる費用を抑えたいですよね?
そんな時におすすめなのが、
店舗売却(造作売買)です。
本日は退去をする際に
店舗売却という方法をとることで
得られるメリットについて
お伝えしたいと思います。
店舗売却とは造作物の売買のこと
店舗売却と聞くと、本当にお店の売り買いを
してしまうような印象を持たれるかもしれませんが、
実際には、現在営業しているお店の
設備(冷蔵庫や製氷機・コンロなどの
厨房機器、エアコンなど)
を次の入居者(物件契約者)に
買ってもらうことをいいます。
店舗売却の3つのメリット
それでは店舗売却をすることで得られる
3つのメリットについて
お伝えしていきたいと思います。
①原状回復費用が免除される
これは、退去に伴い原状回復
(スケルトン化)が求められる
物件の場合に、次の入居者が
原状回復義務を引き継ぐことに
なりますので、スケルトン工事代が
まるまる免除されます。
②退去を早め残りの家賃支払いを免除
店舗物件の場合、一般的に解約予告は
3ヶ月前という物件が多いです。
(中には半年前という物件もあります)
しかし店舗売却をすることで、
次の入居者と交代した場合は、
残りの家賃支払いが免除されます。
③通常の退去と違い利益が出る
通常の退去の場合、特に得られる利益は
ありません。
むしろ退去に伴い撤去物が発生したり
何かと出費があるものですが、
店舗売却をした場合は、
その分、利益が得られます。
店舗売却をする際の注意点
それでは、店舗売却をする際の
注意点についてもお伝えしていきます。
①大前提として貸主の許可が必要です
次の物件契約者に店舗を売却して
退去するには、大前提として
貸主の許可が必要です。
次の物件契約者候補には、貸主の入居審査に通る
見込みのある方を選定しなければ、せっかく高値で
買い取ってもらえるとなっても、物件契約自体が
成立せず、店舗売却が成り立たなくなって
しまいますのでご留意ください。
②情報をオープンにしすぎると関係者にバレるおそれがある
店舗売却をお考えの際、もっとも気をつけないと
いけないのが、情報の取り扱いです。
移転の場合は、特に問題ないかと思いますが、
閉店する場合は、働いてくれているスタッフや
常連さんなどへは、しかるべきタイミングで
伝えないと不信感を与えてしまう可能性が
ありますので、なるべく極秘裏にすすめて
もらえるようにお願いしておくことが大切です。
店舗売却のメリット まとめ
【店舗売却の3つのメリット】
①原状回復費用が免除される
②退去日を早め家賃支払いを抑えられる
③通常退去と違い利益を得られる
【店舗売却の注意点】
①貸主の許可を取ったうえで行う
②情報の取り扱いに気を付ける
店舗売却をするならサン・アクトへ
店舗売却をお考えなら心斎橋エリアに特化して
10年以上の実績があるサンアクトへ
ぜひお越しください。
LINE質問 ライン サンアクト質問箱
メールからのお問い合わせはこちらから
居抜き店舗の売却についてこちらの記事もおすすめです!
【ミナミ心斎橋で飲食店の店舗売却時の注意点をお伝えします】
☆心斎橋や長堀橋でバーなどの賃貸店舗・居抜き物件を
お探しならサン・アクトにおまかせください☆