バー開業【深夜営業の届け出】をしないで深夜営業をした場合の罰則について行政書士が徹底解説 

バー開業【深夜営業の届け出】をしないで深夜営業をした場合の罰則について行政書士が徹底解説 

サンアクト代表の辰本です。

 

サンアクトには心斎橋エリアで

バーを開業されたいお客さまから

月間、多くの問い合わせをいただきます。

 

物件が決まり、契約前によくある質問の中に

『深夜営業の届け出は必要ですか?』

『深夜営業を出さず見つかったらどうなりますか?』

といったことをよく聞かれます。

 

なので今回は深夜営業の届け出を

しないで、見つかった時の罰則や

リスクについて、深夜営業の届け出や

風俗営業許可を年間100件以上

申請されている行政書士の大川先生に

詳しく解説していただきます。

大川行政書士のご紹介

大川 健輔

(登録番号 第12260572号 大阪会会員番号 第6278号)
大阪府行政書士会 保健風営研究会 座長

 

辰本: 改めまして大川先生

本日はよろしくお願いします。

 

早速ですが、この東心斎橋エリアには

飲食店舗が4157店ありますが、

その大半がバーやスナックとなります。

中でもバーを開業されたいお客さまから

よく聞かれるのが【深夜営業】についてです。

 

24時以降営業する際に深夜営業の

届け出をしないで営業した時の罰則や

リスクについて教えていただけますか?

 

大川先生 以下 先生

先生: 正確には「深夜における酒類提供飲食店営業開始届

というのですが、深夜営業は24時までとなりますので、

それ以降に営業されるなら【深夜営業の届出】は義務なので

必ず出すようにしてほしいですね。

 

深夜営業の届け出をしないで見つかった際の

罰則としては50万円以下の罰金となります。

深夜営業の届け出をしない大きなデメリットとして2点

 

1.金融機関への融資の申請ができない

 

お店が軌道に乗り、2店舗目を出す際に

金融機関へ融資の相談に行かれた方が

深夜営業の届け出をしないまま、SNSや

ホームページにお店の営業時間を

25時以降まで営業と記載しており

融資が通らなかったという事例もあります。

2.行政の補助金等の申請ができない

 

飲食店を対象にした補助金などを申請される際も

25時以降の営業をされているにも関わらず

深夜営業の届け出を申請していなかったために

補助金の対象とならなかったケースもあります。

バーをオープンした後でも深夜営業の届け出は申請できるのか

 

辰本:バーをオープンしたあとに深夜営業の

届け出は申請はできますか?

 

先生:もちろん可能です。

 

先にもお伝えしましたが、金融機関に言われて

深夜営業の届け出の相談に来られる方も

けっこう多いですよ。

行政書士に深夜営業の届け出をお願いする際の費用は?

 

辰本: 深夜営業の届け出を大川先生に

依頼する際にかかる費用を教えて下さい。

 

先生: テナントの広さによって金額は異なりますが
大川法務事務所だと8万円(税別)~となります。

深夜営業の届け出の申請までの日数と依頼者の手間について

 

辰本: 深夜営業の届け出を大川先生に

お願いした場合にかかる日数と依頼者が

やるべきことについて教えて下さい。

 

先生: だいたい1週間あれば申請可能です。

 

依頼者の方にやってほしいことは本籍地の

記載されている住民票と私、大川に対しての

委任状の用意をし、一緒に南警察署に

行っていただくだけでOKです。

行政書士に依頼をしないでも個人で深夜営業の届け出はできるのか?

 

辰本: 行政書士にお願いしないで個人で

深夜営業の届け出を申請することも

可能なんですか?

 

先生: はい!個人でもできます。

 

ただ、店内の図面や警察に行く手間などを

考えると結構、時間がかかります。

 

建築や内装の仕事をされていたり、

製図や測量などの経験がある方なら

個人で申請することをおすすめしますが・・

 

個人的には私に依頼していただき、その時間を

メニューの作成やオープン告知などに使って

いただく方が効果的だと思います。

大川行政書士事務所5つの強み

 

辰本: 大川先生の事務所の強みと特徴を教えて下さい

 

先生: 私の事務所の強みと特徴は5つです

1. 年間の申請数100件以上

 

風俗営業許可も合わせると年間で100件以上の

申請があることです。

 

大阪でもこの件数はかなり多い方だと思います。

2. 業歴10年以上の経験

 

2022年4月で行政書士歴が10年となりました。

 

おかげさまで大阪府行政書士会の保険風営研究会の
世話人という肩書もいただいております。

3. バー経営の経験があります

 

私は行政書士になるまで飲食店で働いておりました
実際に自分でバーを経営していた経験もあるので
バー経営者の方の視点でアドバイスできることも
私の強みだと思います。

4. 申請までのスピードに自信あり

 

初回打ち合わせから申請まで7日間を目指しております。

 

他の行政書士事務だと【特急料金】がかかる場合もある
ぐらい早さを意識しております。

5. 南警察まで徒歩1分の事務所

 

心斎橋でバーを開業する際は南警察が

管轄となります。

 

私の事務所は南警察の横にあるので

対応も早いし、所轄担当者ともよく話を

するので融通が利くこともあります。

辰本: 大川先生 本日はいろいろと教えて

いただきありがとうございました!

 

バー経営の経験や年間100件を超える

申請は素晴らしい実績ですね。

 

いつも丁寧にご対応いただい心より

感謝申し上げます。

 

先生: こちらこそありがとうございました。

 

サンアクトさんには年間に数十件と

ご紹介をいただきスタッフの方とも

仲良くさせてもらっているので
現場での打ち合わせもスムーズで、

楽しく仕事をさせていただいてます。

 

サンアクトでは行政書士や会計士、その他
酒屋・カラオケ・内装・名刺などのデザイナー
各種保険などバーの開業に必要な業者様の
ご紹介が可能です。

 

ミナミ心斎橋エリアで初めてバーを開業される方は

ぜひサンアクトへご相談ください(^^)v

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