みなさんこんにちは
物件の検索をしているとよく目にする敷金や保証金
「礼金と違って返ってくることは知ってるけど
実際、どういう扱いになってるの?」
そんな方も多いのではないでしょうか?
今回は、店舗を閉店する際に
貸主へ預けていた敷金や保証金がどのように
返されるのかについて書きたいと思います。
敷金や保証金は返してもらえるのか?
結論:原則返ってきます
敷金や保証金が一体どうなるか?
結論から述べますと
借主へ返ってきます。
敷金と保証金の違い
結論:同じものです
同じ性質のものなので、同意語と思ってOKです。
名称は違えど、どちらも物件契約中に起こりうる
借主による物件の損傷に対する修繕費用
や滞納分家賃の回収などに備え
貸主に対して預けてあるお金です。
それでは、一体預けたうち何割が返ってくるのでしょうか?
原則全額返ってきます
預けたお金は賃貸借契約終了後に
貸主が物件の状態を確認して、
借主の責任で補修する箇所が無く、
違約金や家賃滞納などがなければ、
原則預けたお金は無利息で全額返還されます。
全額返ってこないケースとは?
それでは、どのような場合、敷金・保証金が
全額返ってこないかについてみていきましょう。
①物件を故意・過失等で損傷したが、修繕が済んでいない場合
一般的に経年劣化による通常損耗は、
特に修繕を求められることはありませんが、
店舗運営をしていく中で、
「ボトル棚を壊してしまった」
「ソファーを破いてしまった」
など故意・過失により備品を損傷してしまうことがあります。
そのような場合、貸主の判断にもよりますが、
修繕費用を請求される可能性があります。
②退去時に家賃が未納の場合
家賃滞納が続いてしまい、
物件を出ざる負えないような場合、
未払いの家賃が、敷金・保証金から
差し引かれて返還されます。
また、このとき滞納家賃の金額が、
預けていた敷金・保証金を上回っている場合は、
退去時に支払いを求められますが、
それを支払うことができないような場合は、
一旦、保証会社が借主に代わって支払いをして
その後、保証会社から借主へ
立替払いした分の請求をするというような流れになります。
(※家賃保証会社に加入している場合)
③敷引き・解約引き・スライド式の場合
敷引き・解約引き?
聞き慣れない言葉かもしれませんが、
これは、退去時に敷金・保証金から
一定の額を差し引くというのを前提に
契約を締結した場合が該当します。
そしてスライド式は、
差し引かれる金額が、
入居期間に応じて変化するような
場合のことをさします。
例)契約期間
10年未満
30%引き
10年以上15年未満
20%引き
15年以上20年未満
10%引き
👆このような表記が
物件資料に載っていることがあります。
まとめ:退去時の敷金・保証金どうなるの?
今回の内容をまとめますと以下のようになります
原則 退去時に100%返ってきます
例外 物件の修繕費用が差し引かれる場合
滞納家賃分が差し引かれる場合
契約時に決めた金額が差し引かれる場合
(敷引き・解約引き・スライド式)
今回は、サンアクトに来られるお客様からも
よく質問いただく敷金と保証金の取り扱いについて
書かせていただきました。
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