ミナミ心斎橋エリアで飲食店舗売却の際に気になる権利金とは?

ミナミ心斎橋エリアで飲食店舗売却の際に気になる権利金とは?

みなさんこんにちは!

 

礼金と同じく、賃貸借契約が満了する際に

賃借人に対して返還されることのないお金に

権利金があります。

 

但し、最近ではこの権利金という言葉自体

聞かなくなりました。

権利金はまだあるのか?

 

バブルが弾ける前ぐらいまではミナミの街でも

権利金の授受が比較的多くあったと聞きますが

10年間ミナミで仕事をしてます私たちも

 

権利金という言葉を聞いたことはありません。

 

権利金とは

 

権利金とは礼金と同じ性質で店舗の契約が

終了しても戻ってこないお金となります。

 

権利金とは、借地契約の際に借地権を設定する
対価として借主から貸主に支払われる金銭のこと。

 

敷金とは性質が異なり、契約が終了しても

返還されることはないお金です。

その授受は、都市部で広く見られる

社会的な慣行といわれております。

権利金2000万円の時代

 

当時のミナミでは10坪に満たない

スナックでも権利金2000万円

 

小さな物件でも当時、権利金を2500万

支払ったなど、ミナミをよく知る大先輩の方からは

よく話を聞きます。

 

当時は客単価も高く、レジにお金が入りきらなかった

など夢のような話もあります。

権利金と敷金の違いとは

 

同様なものに敷金があります。

 

債務不履行がなければ敷金が

全額返却されるのに対し

権利金については返還される

ことがありません。

権利金と礼金の違いとは

 

 

賃貸借契約において、契約期間を満了して

店舗を売却するなどして物件を明け渡す際に

返還されないお金に礼金があります。

 

 

返還されないという性質においては

権利金と同じですが礼金は賃借人に

物件を貸してくれた行為に対する

お礼として支払うものですので
権利金に比べると相対的に金額が

抑えられているという特徴があります。

造作買取請求権とは

 

賃貸店舗において飲食店舗を

経営していると厨房設備や什器

造作などを経営中に付け加える

場合がほとんどです。

 

店舗の閉店や売却に際して

それらの造作を、賃借人から

賃貸人に時価で買取ることを

請求する権利があり造作買取請求権と

言われています。

 

賃貸人は新しい賃借人にこの造作を

買取るように設定することができ
これは造作権利金と呼ばれています。

 

しかし経験上、契約前に造作買取請求権の

履行を契約書に入れてくれる貸主は

少ないと思います。

造作譲渡金とは

 

そこで賃貸店舗の貸主に造作買取請求をするのではなく

次の借主に内装や厨房設備・什器備品などを

買ってもらう【造作譲渡】での売買がおすすめです。

 

上手くまとまれば解約する側も新規開業する側も

互いに大きなメリットが出せます。

【参考記事】

心斎橋でバーやスナックなどの居抜き物件を借りる際にかかる【造作譲渡料】について解説

 

ミナミ心斎橋エリアで初めてバーを開業される方は

ぜひサンアクトへご相談ください(^^)v

 

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