サンアクト代表の辰本です。
現在、心斎橋でバーを経営しているけど
体調不良や経営難などで移転や廃業を
考えられている方へ
今回は、借りているテナント(の一部)を
売却して利益を出す方法についてご説明いたします。
バーの店舗売却(造作譲渡)について
店舗売却は、借りている店舗物件そのものを
売るのではなく店舗内にある購入された
厨房設備や内装を次に入居したい方へ売る
という意味です。
店舗売却(造作譲渡)ができる場合とできない場合
造作譲渡売買はどんな場合でもできるわけではありません。
物件の賃貸借契約の内容により
「造作譲渡を認めない」とあらかじめ
記載されているケースもありますので
物件の賃貸借契約書の内容を
まずはしっかりと把握しましょう。
造作譲渡の対象となる物
もともと入居の際に物件内に無かった物で
自分で購入し設置した厨房設備や
きれいに造りあげた内装
新しく購入した椅子やテーブル
などが対象となります。
造作譲渡代金はどのようにして決めるのか
造作譲渡の金額の設定方法
売る人が自由に決めることができます。
但し、その決めた金額で買う人が
いるかどうかは別問題です。
よって、金額の設定をする際は
造作譲渡の取引実績のある
お知り合いのバーや飲食店オーナーや
不動産会社のスタッフから
アドバイスをもらうとよいでしょう。
【参考記事】
バー・飲食テナントで造作譲渡の際の注意点
リース会社を通して購入されている冷蔵庫などの
設備は造作譲渡の対象となりにくいです。
購入かリースか必ず事前に確認しましょう。
また、造作譲渡のかかる契約書も注意が必要です。
いつどのような状態で次の人へ引き継ぐのか
売買代金はいつどのようにして支払われるのか
など、きちんと取り扱いのできる不動産会社に
手伝ってもらうほうがよいでしょう。
店舗売却≒造作譲渡の「売る側」のメリットとデメリット
造作譲渡の3つのメリット
1.廃棄するための処分費用が不要となる
2.売却代金が収入となる
3.物件を貸主へ返却する際に撤去しなくてよくなる
造作譲渡のデメリット
次の買い手が見つかるまで
解約のタイミングが難しい
飲食店造作譲渡のメリットとデメリット
についてはこちらもご参考になさってください↓
バー居抜き店舗の売却とは まとめ
バーを移転や廃業される際には
なるべく物件の退去にかかる費用を
おさえたいものです。
一言で売却と言っても、注意すべき点や
事前に確認すべき点はたくさんあります。
よく知っている人に教えてもらったり
取引実績のある不動産会社へ相談して
なるべく物件退去にかかるコストを
減らせるよう考えてみましょう。
サンアクトでは、バーや飲食店の造作譲渡付き
居抜き物件の契約実績が多数あります。
まずはお気軽にご相談ください。
ミナミ心斎橋エリアで初めてバーを開業される方は
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