バーや飲食店舗を造作譲渡で売却する際にかかる税金の仕訳について解説

バーや飲食店舗を造作譲渡で売却する際にかかる税金の仕訳について解説

みなさんこんにちは!

 

コロナの影響による業績の悪化、体調不良など

さまざまな理由で今、経営されている飲食テナントを

誰かに売却したい。

 

とお考えの方は当然ながら

飲食店舗売却の際にかかる税金は、

できる限り抑えたいですよね。

 

今回は飲食店舗の売却時にかかる

税金についてくわしく解説します。

 

飲食店舗売却にかかる税金のポイント

 

店舗売却の際の仕訳について解説

 

仕訳とは、「勘定科目」を2つ以上

組み合わせて、意味を持たせることです。

 

たとえば、「現金」という「勘定科目」が

一つだけあったとしても、現金が増えたのか、

あるいは減ったのか、何もわかりません。

 

しかし「借入金」という、もう一つの

勘定科目」と組み合わせることで意味が生まれます。

 

これを仕訳(しわけ)といいます。

 

 店舗売却や造作譲渡の際の価格の決め方

 

最初に消費税の取扱いです。

 

記載された金額が消費税込みなのか

消費税抜きなのかは重要です。

 

2,000万円で合意した」と満足していてはいけません。

消費税込みで2,000万円なのか、

2,200万円なのか。

 

その差額は200万円にもなります。

【参考記事】

心斎橋でバーやスナックなどの居抜き物件を借りる際にかかる【造作譲渡料】について解説

その他店舗売却の様々な科目

 

居抜き譲渡の場合、税務上はその全体を一つの

取引として、処理できないという特殊性もあります。

 

売買するものには、

店舗の内装や造作」「店舗の電気設備、冷暖房設備

器具備品」、「棚卸資産」、「営業権

などが混在しています。

 

店舗売却の際の2,000万円の内訳はどうなっているのか。

を必ず契約書に盛り込みます。

売買するもののリスト(名称と金額を明記したもの)を、

添付する形式でも構いません。

 

その内訳と金額がわからないと、

税務上の処理がきちんとできなかったり、

税負担が重くなったりしてしまいます。

 

税務や財務のことでお困りであれば

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