みなさんこんにちは
『この居抜き物件がいいな!』
『ぜひ検討したいな!』
と思われた際に募集資料で記載されている
『権利金や造作譲渡金』
今回は、この『権利金や造作譲渡金』について
解説したいと思います。
居抜き物件の募集条件でよくある権利金や造作譲渡金とは
賃貸借契約の締結に必要な費用とは
別の性質で、契約が終了した際も
借主に対して返還されることのないお金です。
居抜き物件の権利金とは?
権利金とは、店舗物件などの賃貸借契約を
結ぶ場合に次の借主から今の借主に対して
「場所を譲ってくれてありがとう」
という意味合いで支払われるお金ですので
賃貸借契約の締結に必要なお金とは別物です。
例えば・・・
通行量の多い1階路面店で、周辺物件の家賃に比べると
相場もしくは割安な家賃設定の物件の場合は、
一般的な公開募集を行うと賃貸希望者からの
申し込みが殺到します。
過去5年以内の経験でお伝えすると、朝に募集を開始し、
夕方には8件の申し込みが入っていた事もあります。
このような場合、審査を行って次期借主の確定を
するまで時間が非常にかかります。
当然ライバルが多いので、申し込み者さんの物件を
借りれる確率も1/8に下がってしまします。
ですから、一般的な募集の前に物件を確実に取得する
確率を上げる為に現借主に『権利金』を支払い
申し込みを行うお金とご理解ください。
ミナミ心斎橋の居抜き物件の造作譲渡金とは?
一般的な募集の前に物件の申し込みを行う
権利を得るという意味では、権利金と性質が
似通っていますが、『造作譲渡金』には対象に
なる物があります。
現借主から次期借主に店内造作物や、
什器・備品類を個人間で販売する
代金という認識です。
よく、お金を支払って店内を引き継いだと
いうような話の場合はこちらが該当するでしょう。
造作譲渡を検討の際はこちらもご覧ください↓
権利金や造作譲渡金を解説のまとめ
貸主に支払うお金ではなく、現借主(入居者)に
支払う返ってこないお金です。
支払う目的は、一般公開されない物件情報を得て、
申し込みの権利を得る事です。
当然、物件に申し込みをし、貸主の了承を得て
物件契約の完了もしくは、同時に清算を行います。
『権利金や造作譲渡金』とは別に物件の契約に
関する貸主に支払う賃貸借契約費用等も
必要ですので、募集資料の賃貸条件も把握して
資金計画をたてましょう。
分からない事や相談がございましたら
いつでもご相談ください。
【参考記事】資金計画についてはこちらをご参考にご覧ください↓
ミナミ心斎橋エリアでバーやスナックを開業される方は
ぜひサンアクトへご相談ください(^^)
LINEからのご相談はこちらから
メールでのご相談はこちらから
最後までお読みいただきありがとうございます。
☆心斎橋や長堀橋で賃貸店舗・居抜き物件を
お探しならサンアクトにおまかせください☆