みなさんこんにちは^^!
この居抜き物件がいいな!ぜひ、検討したいな
と思った時に募集資料で見かける事のある
『権利金や造作譲渡金』
今回は、この『権利金や造作譲渡金』について
解説したいと思います。
居抜き物件で見かける権利金や造作譲渡金て何?
これらは、礼金と同じく、賃貸借契約が満了する際に
借主に対して返還されることのないお金です。
ミナミ心斎橋の居抜き物件の権利金とは?
権利金とは、店舗物件などの賃貸借契約を結ぶ場合に、
一時金とし次期借主から現借主に対して支払われる
お金で、場所に関連する利益の対価として次期借主から
現借主に対して支払うパターンが現在は多いです。
例えば・・・
通行量の多い1階路面店で、周辺物件の家賃に比べると相場
もしくは割安な家賃設定の物件の場合は、一般的な公開募集を
行うと賃貸希望者からの申し込みが殺到します。
過去5年以内の経験でお伝えすると、朝募集を開始し、
夕方には8件の申し込みが入っていた事もあります。
このような場合、審査を行って次期借主の確定をするまで
時間が非常にかかります。
当然ライバルが多いので、申し込み者さんの物件を借りれる確率も1/8に
下がってしまします。
ですから、一般的な募集の前に物件を確実に取得する確率を
上げる為に現借主に『権利金』を支払い申し込みを行うお金と
ご理解ください。
ミナミ心斎橋の居抜き物件の造作譲渡金とは?
一般的な募集の前に物件の申し込みを行う権利を得る
という意味では、権利金と性質が似通っていますが、
『造作譲渡金』には対象になる物があります。
現借主から次期借主に店内造作物や、什器・備品類を
個人間で販売する代金という認識です。
よく、お金を支払って店内を引き継いだというような
話の場合はこちらが該当するでしょう。
造作譲渡を検討の際はこちらもご覧ください↓
権利金や造作譲渡金とは何なのかまとめ?
貸主に支払うお金ではなく、現借主(入居者)に支払う
帰ってこないお金です。
支払う目的は、一般公開されない物件情報を得て、
申し込みの権利を得る事です。
当然、物件に申し込みをし、貸主の了承を得て
物件契約の完了もしくは、同時に清算を行います。
『権利金や造作譲渡金』とは別に物件の契約に関する
貸主に支払う賃貸借契約費用等も必要ですので、
募集資料の賃貸条件も把握して、資金計画をたてましょう。
分からない事や相談がございましたら、いつでもご連絡ください。
資金計画についてはこちらをご参考にご覧ください↓
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