大阪ミナミの居抜き物件で見かける【権利金や造作譲渡金】について解説

大阪ミナミの居抜き物件で見かける【権利金や造作譲渡金】について解説

みなさんこんにちは

 

この居抜き物件がいいな!

ぜひ検討したいな!

 

と思われた際に募集資料で記載されている

『権利金や造作譲渡金』

 

 

今回は、この『権利金や造作譲渡金』について

解説したいと思います。

居抜き物件の募集条件でよくある権利金や造作譲渡金とは

 

賃貸借契約の締結に必要な費用とは

別の性質で、契約が終了した際も

借主に対して返還されることのないお金です。

居抜き物件の権利金とは?

 

権利金とは、店舗物件などの賃貸借契約を

結ぶ場合に次の借主から今の借主に対して

 

場所を譲ってくれてありがとう

 

という意味合いで支払われるお金ですので

賃貸借契約の締結に必要なお金とは別物です。

 

例えば・・・

通行量の多い1階路面店で、周辺物件の家賃に比べると

相場もしくは割安な家賃設定の物件の場合は、

一般的な公開募集を行うと賃貸希望者からの

申し込みが殺到します。

 

過去5年以内の経験でお伝えすると、朝に募集を開始し、

夕方には8件の申し込みが入っていた事もあります。

 

このような場合、審査を行って次期借主の確定を

するまで時間が非常にかかります。

 

 

当然ライバルが多いので、申し込み者さんの物件を

借りれる確率も1/8に下がってしまします。

 

ですから、一般的な募集の前に物件を確実に取得する

確率を上げる為に現借主に『権利金』を支払い

申し込みを行うお金とご理解ください。

ミナミ心斎橋の居抜き物件の造作譲渡金とは?

 

一般的な募集の前に物件の申し込みを行う

権利を得るという意味では、権利金と性質が

似通っていますが、『造作譲渡金』には対象に

なる物があります。

 

 

現借主から次期借主に店内造作物や、

什器・備品類を個人間で販売する

代金という認識です。

 

よく、お金を支払って店内を引き継いだと

いうような話の場合はこちらが該当するでしょう。

 

造作譲渡を検討の際はこちらもご覧ください↓

知らなきゃ損!バーや飲食店など居抜き物件の【造作譲渡】そのメリットとデメリットを徹底解説

 

権利金や造作譲渡金を解説のまとめ

 

貸主に支払うお金ではなく、現借主(入居者)に

支払う返ってこないお金です。

 

支払う目的は、一般公開されない物件情報を得て、

申し込みの権利を得る事です。

 

当然、物件に申し込みをし、貸主の了承を得て

物件契約の完了もしくは、同時に清算を行います。

 

権利金や造作譲渡金』とは別に物件の契約に

関する貸主に支払う賃貸借契約費用等も

必要ですので、募集資料の賃貸条件も把握して

資金計画をたてましょう。

 

分からない事や相談がございましたら

いつでもご相談ください。

 

【参考記事】資金計画についてはこちらをご参考にご覧ください↓

【BAR開業】融資を受けるなら国金がおすすめ !国金が使いやすい【3つの理由】を解説

 

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