みなさんこんにちは!
居抜き物件を内覧される中でたまに
【造作譲渡代100万円】といった文言を
目にすることはありませんか?
造作代って何?
造作譲渡契約ってどんな契約?
そのような疑問をお持ちの方へ
ミナミ心斎橋の飲食店舗に特化して10年以上
これまでに500件以上の仲介してきたデータを基に
今回は「飲食店の造作譲渡契約」について
くわしくご説明します。
飲食店の造作譲渡契約とは
結論「私物の売り買い」です。
物件の「貸し借り」以外に、
店舗物件の前入居者から新入居者へ
私物の売り買いをする契約のことです。
※私物とは 主に冷蔵庫や製氷機などの設備や
前入居者が造作した内装、椅子やテーブル
食器類など全般を指します。
造作譲渡契約をする際の事前確認事項
譲渡物件の貸主との賃貸借契約の確認
居抜き物件の賃貸借契約を確定させる。
まずはこれです。
店舗物件の貸主審査に通過できなければ、
店内造作を買っても自分のお店になりせん。
造作譲渡のすり合わせとともに
店舗の申し込み→入居審査を受けて
いきましょう。
【参考記事】
譲渡項目の確認
造作譲渡契約を結ぶ際には、
「譲渡項目書」をしっかりと
作成するようにしておきましょう。
譲渡項目書とは、今店舗にある什器や
設備の内、AとBは無償で譲渡。
CとDは有償(〇万円)で譲渡。
EとFは引き揚げてしまうので、
店舗では使えないということなどを
しっかりと記した書類のことです。
譲渡項目書の作成時に見落としがちなのが、
「譲渡期日」を明記することです。
これらがないと、いつまでたっても
引き渡しをしてもらえないという事も
考えられます。
厨房設備のリースをチェック
譲渡品目の中にリース品がないか
要チェックです。
造作の所有権がすでに、リース会社や
賃貸人に移っている場合などもあります。
賃貸人に所有権が移っている場合には
交渉対象が少なくなる分、交渉は楽になりますが、
その場合は「造作譲渡」ではなく「造作貸与」
と言って、単に造作を賃借人に貸しているだけ、
という契約になるケースもあります。
この場合は、店舗側が借りている造作に、
勝手に手を加えたりすることが出来ない
ケースなどもありますので、契約前に
譲渡か貸与なのかをしっかりと確認して
おくようにしましょう。
造作譲渡契約をする際の注意点
店舗の賃貸借契約と同時に
造作譲渡契約も実施しましょう。
同時に履行していかなければ
どちらかが成立せず、次期借主側の
不履行が発生は、お金が帰ってこない(泣)
などという事が発生する事も・・・。
造作譲渡契約書を発行してもらいましょう
造作譲渡契約付き店舗の賃貸借契約には
造作譲渡契約書を発行してもらいましょう。
個人間の私物の売買にあたりますが、
契約後すぐ現地造作物確認をして
引き渡しを受けれればいいですが
契約後、そのまま営業を数日するなど
イレギュラーな事も発生する場合があります。
そんな時は、造作を買ってから、受け取るまで
店内造作物が破損してしまう事や
紛失してしまう事も考えられます。
スムーズな造作売買の為にもそれら危険負担を
明記した造作売買契約書の発行は必須です。
造作譲渡金の領収書ももらいましょう
物件契約と同じように個人間売買でも
領収書の発行を求める事ができます。
必ず発行してもらいましょう。
居抜き物件を契約する際の【造作譲渡契約】の注意点まとめ
・造作売買対象物件の賃貸借契約の流れと内容
・造作譲渡対象物の詳細項目と内容
・造作譲渡契約書と領収書の発行について
これら3点は内容をしっかりと確認して
造作契約つきの賃貸店舗を検討する事を
おすすめします。
弊社は、心斎橋エリアの飲食店舗に特化して10年以上
これまでに500件以上の仲介実績があります。
店舗売却などもお気軽にご相談ください。
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