心斎橋で飲食店の居抜き物件を契約する場合の【造作譲渡料】その仕組みについて解説

心斎橋で飲食店の居抜き物件を契約する場合の【造作譲渡料】その仕組みについて解説

みなさんこんにちは

 

「造作」とは

「建物の内部を構成する部材や設備」

のことで

「造作譲渡料」とは

居抜き物件で前テナントが残していく

内装・造作を買い取る契約を結ぶ際に

必要となる費用のことです。

造作譲渡料は誰が誰に払うものか

 

造作譲渡料は、新しく物件に入居する人が

これから退去するテナントさんへ支払うものです。

 

「貸主さんではなく前借主に払う」

というのが他の物件契約費用との違いです。

造作譲渡料の内容

 

新しい設備やきれいな内装は高く売れる

 

造作譲渡料は設備や内装を買い取ること

に対して支払う費用なので

オープンして間もない店舗であったり

使える設備や機器が多ければ

造作譲渡料は高くなる傾向にあります。

造作譲渡料を決める別の要素

 

造作譲渡料を決めるための明確な基準

というのはなく、内装や設備への評価の他に

立地条件の良さや周辺環境といった要素が

加味されていることもあります。

知らなきゃ損!バーや飲食店など居抜き物件の【造作譲渡】そのメリットとデメリットを徹底解説

借主の退去時の義務

 

原状回復は「スケルトン」にしなければならない

 

通常の賃貸借契約で解約する際には

「スケルトン状態に戻さなければならない」

という原状回復の義務が

含まれてる場合がほとんどです。

バーやスナックなどの居抜き物件退去時に【原状回復義務】で気をつける点を解説

実際に退去できるまでの日数

解約予告期間は一般的に

解約日の3~6ヶ月前と

決められているため

 

前借主は3~6ヶ月以内に解体費用を

払ってスケルトンにするか

居抜き物件として誰かに譲るかの

2つの選択を迫られることになります。

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造作譲渡料が安くなるケース

 

造作譲渡料は3~6ヶ月目が近づくにつれ

つまり

前借主の本当の退去日が近づくほど

安くなっていくのが一般的です。

造作譲渡料が「ゼロ」になるケース

 

また造作譲渡料は居抜き物件であれば

必ず発生するというものではなく

「スケルトンに戻す解体費用をかけるくらいなら

無料でいいから引き取ってほしい」

と考える前借主の場合は

造作譲渡料0円の居抜き物件もあります。

ミナミ心斎橋エリアでバーやスナックを開業される方は

ぜひサンアクトへご相談ください(^^)

 

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