ミナミ心斎橋で居抜き物件を選ぶ際にかかる【造作譲渡料】について解説

ミナミ心斎橋で居抜き物件を選ぶ際にかかる【造作譲渡料】について解説

みなさんこんにちは

 

居抜き物件を選ぶ際に

知っておくべき言葉として

「造作譲渡料」

というものがあります。

居抜き物件の「造作譲渡料」って何?

 

「造作」とは

 

造作とは、貸室内に借主が

設置した厨房機器や、家具、

内装外装の全般を指します。

「造作譲渡料」とは

 

前の入居者が貸室内に設置した

「造作」を次の入居者へ売る代金が

「造作譲渡料」といいます。

 

【参考記事】

知らなきゃ損!バーや飲食店など居抜き物件の【造作譲渡】そのメリットとデメリットを徹底解説

「造作譲渡料」が設定される理由

 

理由①前入居者の投資回収のため

 

前入居者が設置した厨房機器や内装などが

まだまだ使える状態で価値のある物だから

 

次の入居者にそれを買ってもらうことで

前入居者が物件へ投資した分を

少しでも回収したいと考えられるためです。

理由②前入居者が退去時の「原状回復義務」を免除されたいため

 

通常、物件を借りて、退去時に返却する場合

「原状回復義務」というものがあります。

 

居抜きで借りても、物件を返す時には

「スケルトン」状態にして返却する

という契約内容になっているケースが

あります。

バーやスナックなどの居抜き物件退去時に【原状回復義務】で気をつける点を解説

物件内の内装や設備を次の入居者に

そのまま引き継いでもらうことで

前入居者は「原状回復義務」を免除される

ことになります。

(厳密には次の入居者が「原状回復義務」を引き継ぐ)

理由③特に人気の物件には付加価値がある

 

多くの人が借りたいと思うような

要素を含む物件、例えば、

・立地良し

・内装きれい

・設備が新しく充実

 

このような物件の場合

借りたいと思われる方は

必然的に多くなります。

 

借りられること自体に多くの人が

価値を感じるような物件であれば

「物件を借りることができる権利」

として造作譲渡料が設定されるケースもあります。

 

造作譲渡料の設定

 

造作譲渡料の設定にルールはありません。

物件を借りている「個人」が

自由に設定する「売りたい」金額となります。

 

よって、その造作譲渡料に価値が

あるのか、ないのか、

は買うことを検討する人(次の入居者)

それぞれの感じ方により異なると思います。

「造作譲渡」をしたい方は

 

物件を借りている全ての方が

造作譲渡をできるわけではありません。

 

基本的には貸主との物件賃貸借契約に

従う必要がありますので

貸主に無断でやってしまうと

トラブルになるケースがあります。

 

自分が借りている物件を退去する際に

造作譲渡をしたいと考えるなら

店舗物件に精通した不動産会社へ

相談されることをおすすめします。

心斎橋でバー経営されている方へ【お店を売りたい】と思うならご相談ください!

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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