心斎橋で飲食店の【貸店舗】を借りる際の造作譲渡金と権利金について解説

心斎橋で飲食店の【貸店舗】を借りる際の造作譲渡金と権利金について解説

みなさんこんにちは。

 

初めて飲食店を開業するにあたり物件を探す際

何もないスケルトンの物件よりは

飲食店の営業を始めやすい

飲食店居抜き物件

を借りたいと思う方は多いでしょう。

造作譲渡料・権利金とは何か

 

居抜き物件を借りる際に前の入居者が

使用していた造作(店内の厨房設備や内装、食器など備品)

を買取ることが出来る場合があります。

この買い取りできる料金のことを

造作譲渡料」とか「権利金」と言います。

造作譲渡に含まれるもの

 

内装や設備などの造作に加えて従業員や店舗のノウハウ

ブランド力などの営業に関する権利も

まとめて買取ることも出来る場合があります。

 

ミナミ・心斎橋の造作譲渡については

こちらもご参考になさってください↓

心斎橋でバーやスナックなどの居抜き物件を借りる際にかかる【造作譲渡料】について解説

造作を譲渡する側(退去するテナント)のメリット

 

居抜き物件を退去する側にとっても

造作譲渡」は大きなメリットとなります。

 

原状回復費用を負担せずに済みますし

造作などの撤去費用を少なくできて

なおかつ、造作譲渡料収入も見込めます。

造作を譲り受ける側(新しく入居するテナント)のメリット

 

新たに入居する側にとっても

造作譲渡金(権利金)を支払って

店舗の内装設備をそのまま譲り受けることが

出来れば一から開店準備を行うよりも

コスト面では有利ですし開店までの期間も

短縮することが可能です。

譲渡する側(退去するテナント)の造作譲渡料の金額設定は

 

売買金額に関しては売り手は

出来るだけ高く売りたいと思います。

しかし借り手が決まることが最優先ですので

あまり高い金額を設定しますと退去日までに

新たな入居者が見つからない恐れもあります。

譲渡する側(退去するテナント)は造作譲渡料ゼロの場合でもメリットはある

 

無料で譲渡したとしても原状回復費用や

造作の処分費用がかからないと言う

最低限のメリットがありますので

譲渡価格設定には気を付ける必要があります。

居抜き物件とは

 

居抜きとは主に店舗物件において

前の入居者が利用していた設備・内装を

引き継いだ上で物件を借り受ける事です。

 

その特性から、賃料に加えて権利金、

若しくは造作譲渡金と呼ばれるものが

発生するケースがあります。

 

設備の売買代金に該当する一時金と捉える事が出来ます。

居抜き物件に関しては

こちらもご参考になさってください↓

初めての【バー開業】知っておきたい居抜き物件3つのメリット・デメリットを徹底解説

造作譲渡料・権利金の支払い先

 

造作譲渡料や権利金は、賃料とは違って

旧店舗の権利者・入居者がその支払い対象となります。

 

また金額の決定については

設備・内装の金銭的評価は勿論の事

立地エリアや旧店舗の集客状況までもが

加味されるものとなっています。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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