皆さんこんにちは!大阪ミナミ心斎橋で開業を
親身にサポートする不動産営業マンの平松です。
今回は、大阪心斎橋エリアで2020年4月1日より施行済みの、
小規模飲食店における喫煙の新ルール
についてお届けしたいと思います。
2020年4月1日以降新規開業の飲食店は『全席終日禁煙』です!
お店の入り口でよく見かけるようになった
こちらのマーク・・・。
コンビニ前や、路上にあった灰皿が、
撤去されている・・・。
など、喫煙者の方はお気付きかもしれませんが、
2020年4月1日より健康増進法の一部が改正されました。
また、それに伴い各都道府県の条例が
定められ同時に施行されました。
今回は、その中でも大阪ミナミ心斎橋の
小規模飲食店の喫煙ルールについて
お伝えしたいと思います!
小規模飲食店の喫煙可能 新ルールと3つのポイント
※これからお伝えするポイントは、2020年3月31日までに
飲食店の営業許可証を取得されていた店舗に関してです。
まだ、申請をされていないオーナー様はぜひご参考に‼
ポイント1 お店の客席と面積の確認
まずは、広さの確認です!
客席面積が、100㎡(約30坪)以下の店舗で、
資本金が5,000万円以下である事。
ただし、30㎡(約9坪)以上の店舗は、2025年4月1日以降は
次の届出を提出していても禁煙になります。
あくまでも猶予期間です。
30㎡(約9坪)以下の店舗は、今のところ
猶予期間は延長されるようです!
ポイント2 「喫煙可能室設置施設届出書」を提出
大阪市は現在、この届出は保健所ではできません。
届出の仕方
①提出書面2種を下記リンクからダウンロードしてご準備ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000478782.html
②受付は、以下になります。
大阪市健康局健康づくり課分室
〒541-0055大阪市中央区船場中央3-1 船場センタービル7号館3階
間違えて大阪市の保健所へ行かないようご注意ください!
ポイント3 飲食店舗入口へのステッカーの表示義務
お店の出入り口の目立つ場所に指定の
ステッカーを貼りましょう!
このステッカーには、表示の義務があります。
表示のない場合は最大で罰金が50万円
ステッカーを貼ると20歳以下の入室は禁止です。
未成年の従業員は雇用できません。
2020年4月1日以降に飲食店営業許可を取得した店舗はどうなる?
結論から言うと残念ながら、室内は原則禁煙になります。
但し、『喫煙目的施設』という申請で
許可が下りれば新規開業も喫煙が可能です。
こちらに該当するのは、バー、スナック等で
たばこの対面販売(出張販売を含む)を行い
喫煙をサービスの目的として行っている事が条件です。
この場合は、たばこの販売取扱が可能か、
一度JTにご確認いただくのがおススメです。
https://www.jti.co.jp/tobacco/bunen/consult/inquiry/index.html
新規開業の飲食店は『原則禁煙』ですが
2020年3月31日までに飲食店の
営業許可を取得されていた方は、
まだ喫煙可能店舗として営業いただけます!
今からでも諦めずに申請してみて下さい。
2020年4月1日以降新規開業の飲食店は原則禁煙のまとめ
いかがでしたでしょうか?
個人的には、健康には考慮せずに
お酒と一緒にタバコを吸いたい
禁煙の飲食店には入りたくない
と思ってしまいがちですが、
店舗の入り口に表記があれば
入店前に判断でき、初めての
お客様には優しいサービスだと思います。
お客様に喜ばれる繁盛店を一緒につくっていくために
わからない事など、何でも気兼ねなくご相談ください。
精一杯フォローさせていただきます!
【参考記事】サンアクトでご成約いただいたお客様の声
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