ミナミ心斎橋で見かける【カジノバー】開業に必要な許可と営業時に気をつけたい3つのポイント

ミナミ心斎橋で見かける【カジノバー】開業に必要な許可と営業時に気をつけたい3つのポイント

みなさん、こんにちは

サン・アクトの岩崎です。

 

最近ミナミの街を歩いていると

よく見かけるようになった

カジノバーですが、

 

あれって賭博罪にならないの?」や

やっぱりお金賭けてるのかな~?」など

疑問に感じている方も多いかと思います。

 

そこで今回は、ミナミで流行りの

カジノバーについて、開業のために必要な

許可や、気をつける3つのポイントについて

くわしく説明したいと思います。

 

カジノバーはアミューズメントバーの一種です

 

アミューズメントバーというのはあくまで俗称で、

アミューズメント施設とBARが一体化したような

複合型の飲食店は、世間一般にそのように

呼称されております。

アミューズメントといってもさまざまで、

他にマジックバー、ゴルフや卓球などの

スポーツが楽しめるバーやダーツやビリヤードが

楽しめるバーなど、多種多様なアミューズメントの

要素があります。

そのアミューズメント要素に

カジノ要素を取り入れているのが、

最近ミナミに増えてきているカジノバーです。

 

カジノバー開業に必要な3つの許可

 

それでは、カジノバー開業のために必要な

行政的な許可などについて見ていきましょう。

 

①飲食店営業許可

 

バーとしてお酒など飲食物を提供して営業するなら、

保健所より飲食店の営業許可をとる必要があります。

 

【参考記事】心斎橋エリアで飲食店営業許可を取る方法

心斎橋エリアで飲食店を開業『飲食店営業許可』の申請手続き方法を【完全解説】

②風営法5号営業の許可

ポーカーやバカラなど射幸心をそそる

おそれのある遊技を施設内で提供する場合は、

風営法5号営業の許可が必要となります。

 

一般的にゲームセンターのような施設が、

風営法5号に該当しますが、

アミューズメントバーの場合にも

こちらが適用されています。

 

射幸心とは 幸運や偶然により、苦労なく、

思いがけない利益を得ることを期待する心理をいい

もしかしたら、くじに当たって大金が貰えるかも?

などと考える気持ちや考え方などを指す言葉です。

 

③風営法1号営業の許可

風営法1号営業の許可は、一般的にスナック・

ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブなど

接待行為が行われるお店を営業する際に

必要とされる許可なのですが、

カジノバーにおけるディーラー役スタッフに

よる場の仕切りなどの行為が、この接待に

該当するということから、この風営法1号

営業許可が必要となります。

 

申請手続きは代行可能

 

上記3つの許可申請のうち、飲食店の営業

許可申請は、特に専門的な知識がなくても

それほど難易度は高くありません。

 

ただし、風営法1号と5号は、行政書士による

代行申請をされる事をおすすめします。

個人で申請するメリット

 

メリットは費用が安くなることです。

 

どうしても予算を抑えたい方はネットや

警察などにアドバイスをもらいながら

おこなうことも可能です。

個人で申請するデメリット

 

申請が煩雑で時間がかかることです。

 

この申請では、精度の高い図面の作成や

物件の周囲に保全対象施設がないかなどの

チェックが必要なため、その道の専門家である

行政書士にお願いすることで、よりスムーズに

開業準備ができるようになります。

 

※保全対象施設とは?

病院・入院施設のある診療所

学校教育法に定めのある学校

幼稚園・小学校・中学校・高等学校

中等教育学校・特別支援学校 大学・高等専門学校

認定保育所・幼保連携型認定こども園

図書館

児童福祉施設

以上の施設をいいます。

 

一般的にお店から100m以内に

保全対象施設がある場合、

風俗営業の許可がおりません。

(商業地域では該当店舗の50m以内)

 

※以下の特例地域に関しては、距離に関係なく

風俗営業が可能です。(性風俗産業を除く)

 

  • 心斎橋筋1丁目(5番・6番)
  • 心斎橋筋2丁目
  • 千日前1丁目・2丁目
  • 宗右衛門町
  • 道頓堀1丁目(1番〜10番)
  • 道頓堀2丁目
  • 難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目
  • 西心斎橋2丁目(3番〜8番・13番〜16番)
  • 東心斎橋1丁目(5番・6番・15番・16番)
  • 東心斎橋2丁目

 

弊社提携の行政書士事務所はコチラです

 

営業時に気をつける3つのポイント

 

カジノ要素を含んだアミューズメントバーを

営業する際、そのサービスが射幸心をあおる場合は

提供できませんのでご注意ください。

 

※射幸心とは 幸運や偶然により、苦労なく、

思いがけない利益を得ることを期待する心理をいい

もしかしたら、くじに当たって大金が貰えるかも?

などと考える気持ちや考え方などを指す言葉です。

 

以下にその例をあげます。

 

①景品は800円以内のものにする

 

アミューズメント施設における

景品提供営業のガイドラインによると、

景品は800円以下のものにすると定められています。

 

景品が高価なものだと射幸心をあおってしまうため

それを防ぐ目的があります。

 

②賭博性のあるサービスを提供できません

 

例えばゲームで得たチップを

換金することはもちろんのこと

高額な景品に交換したり、

店内のドリンク代にあてることは

認められておりません。

 

③大会の優勝者への高額な賞もNGです

例えばポーカー大会の優勝者へ賞金を渡したり、

旅行券を景品にする場合など、

一見大丈夫そうに思えるかもしれませんが、

その原資が参加者の参加費から出されている

場合は刑法で禁止される「賭博

にあたるおそれがあります。

 

賭博による違反や罰則

 

その大会が「賭博」にあたるとき、

参加したプレイヤーは賭博罪として

50万円以下の罰金又は科料

常習の場合は「3年以下の懲役

刑法185条、186条1項)

主催者は賭博場開張図利罪となり

「3月以上5年以下の懲役」

(刑法186条2項)という刑事罰が科されます。

 

どうすれば賭博扱いにならないか?

 

上記③に関して、せっかくの大会なのだから、

優勝者には豪華景品や賞金をあげたいものです。

 

そこでどうすれば賭博扱いにならないか?

その対策として次のような大会であれば

「賭博」には当たりません。

 

  1. プレイヤーから参加費を徴収しない大会
  2. 参加者や主催者以外の第三者(スポンサーなど)から賞金や商品が提供される場合
  3. 主催者から賞金や景品が提供される時でも、プレイヤーから徴収した参加費が、スタッフの活動費や大会の運営費用のみに使用され賞金や景品に充当されない場合

以上の場合であれば、

「参加費を賭けて、賞金を獲得する」

という賭博と似た状況にはなっていないので、

刑法でいう「賭博」には該当しません。

 

ですから「賭博」に該当する

リスクを減らすために

 

  1. プレイヤーから参加費をとらない
  2. 参加費をとる場合でも、賞金とは口座を分けてしっかり分別管理をする
  3. 賞金や商品が第三者(スポンサーなど)から直接プレイヤーへ授与されるようにする

といった対策をしておくことがポイントとなります。

 

ミナミでカジノバーを開業する際のまとめ

 

≪カジノバーの開業に必要な3つの許可≫

①飲食店営業許可
②風営法5号営業許可
③風営法1号営業許可

≪気を付ける3つのポイント≫

①景品は800円以内にする
②賭博性の高いサービスは提供できない
③大会などでの高額な賞も基本的にNG

※大会で賞金や豪華景品を出したい場合は、
以下3つの対策をする

  1. プレイヤーから参加費をとらない
  2. 参加費をとる場合でも、賞金とは口座を分けてしっかり分別管理をする
  3. 賞金や商品が第三者(スポンサーなど)から直接プレイヤーへ授与されるようにする

 

カジノバーの開業をお考えの方は、

以上の点をご留意の上、物件探しを

していただければと思います。

 

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