ご存知ですか?2020年4月1日以降新規開業の飲食店は原則禁煙です

ご存知ですか?2020年4月1日以降新規開業の飲食店は原則禁煙です

皆さんこんにちは!大阪ミナミ心斎橋で開業を

親身にサポートする不動産営業マンの平松です。

 

今回は、大阪心斎橋エリアで2020年4月1日より施行済みの、

小規模飲食店における喫煙の新ルール

についてお届けしたいと思います。

 

2020年4月1日以降新規開業の飲食店は『全席終日禁煙』です!

 

お店の入り口でよく見かけるようになった

こちらのマーク・・・。

 

 

コンビニ前や、路上にあった灰皿が、

撤去されている・・・。

など、喫煙者の方はお気付きかもしれませんが、

2020年4月1日より健康増進法の一部が改正されました。

 

また、それに伴い各都道府県の条例が

定められ同時に施行されました。

 

今回は、その中でも大阪ミナミ心斎橋の

小規模飲食店の喫煙ルールについて

お伝えしたいと思います!

小規模飲食店の喫煙可能 新ルールと3つのポイント

 

※これからお伝えするポイントは、2020年3月31日までに

飲食店の営業許可証を取得されていた店舗に関してです。

 

まだ、申請をされていないオーナー様はぜひご参考に‼

ポイント1 お店の客席と面積の確認

 

まずは、広さの確認です!

 

客席面積が、100㎡(約30坪)以下の店舗で、

資本金が5,000万円以下である事。

 

ただし、30㎡(約9坪)以上の店舗は、2025年4月1日以降は

次の届出を提出していても禁煙になります。

 

あくまでも猶予期間です。

 

 

30㎡(約9坪)以下の店舗は、今のところ

猶予期間は延長されるようです!

ポイント2 「喫煙可能室設置施設届出書」を提出

 

 

大阪市は現在、この届出は保健所ではできません。

 

届出の仕方

 

①提出書面2種を下記リンクからダウンロードしてご準備ください。

 

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000478782.html

 

 

②受付は、以下になります。

 

大阪市健康局健康づくり課分室

〒541-0055大阪市中央区船場中央3-1 船場センタービル7号館3階

 

間違えて大阪市の保健所へ行かないようご注意ください!

ポイント3 飲食店舗入口へのステッカーの表示義務

 

お店の出入り口の目立つ場所に指定の

ステッカーを貼りましょう!

 

このステッカーには、表示の義務があります。

 

 

表示のない場合は最大で罰金が50万円

 

ステッカーを貼ると20歳以下の入室は禁止です。

 

未成年の従業員は雇用できません。

2020年4月1日以降に飲食店営業許可を取得した店舗はどうなる?

 

 

結論から言うと残念ながら、室内は原則禁煙になります。

 

但し、『喫煙目的施設』という申請で

許可が下りれば新規開業も喫煙が可能です。

 

こちらに該当するのは、バー、スナック等で

たばこの対面販売(出張販売を含む)を行い

喫煙をサービスの目的として行っている事が条件です。

 

この場合は、たばこの販売取扱が可能か、

一度JTにご確認いただくのがおススメです。

 

https://www.jti.co.jp/tobacco/bunen/consult/inquiry/index.html

 

新規開業の飲食店は『原則禁煙』ですが

 

2020年3月31日までに飲食店の

営業許可を取得されていた方は、

まだ喫煙可能店舗として営業いただけます!

 

今からでも諦めずに申請してみて下さい。

2020年4月1日以降新規開業の飲食店は原則禁煙のまとめ

 

いかがでしたでしょうか?

 

個人的には、健康には考慮せずに

 

お酒と一緒にタバコを吸いたい

禁煙の飲食店には入りたくない

 

と思ってしまいがちですが、

店舗の入り口に表記があれば

入店前に判断でき、初めての

お客様には優しいサービスだと思います。

 

お客様に喜ばれる繁盛店を一緒につくっていくために

わからない事など、何でも気兼ねなくご相談ください。

 

精一杯フォローさせていただきます!

 

【参考記事】サンアクトでご成約いただいたお客様の声

 

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