みなさんこんにちは!
ミナミ心斎橋で開業を親身にサポートする
不動産営業マンの平松です。
今回は、お客様からよくご質問のある
大阪心斎橋エリアで『飲食店の営業許可』
ってどうすれば取れるのか?
というご質問について飲食店営業許可を
スムーズに取得する方法を
お伝えしたいと思います!
心斎橋エリアで飲食店営業許可申請を取得する方法
注:ミナミ心斎橋のエリア管轄保健所はこちらです。
住所 :〒541-
(中央区役所3階/エレベーターを降りて、右手です。)
飲食店営業許可を取得する方法①
まず、お店の食品衛生責任者を事前に決めておきましょう。
飲食店営業許可申請を取得する方法②
保健所に飲食店営業許可の申請に行きましょう。
保健所は、9:00~から17:30まで営業していますが、
混雑を避けるなら時間帯は朝一番がおすすめです。
その時の持ち物は、以下の3点です。
1.食品衛生責任者の証明書原本
2.店内図面
3.申請費用 16,000円
飲食店営業許可申請を取得する方法③
保健所に②の持ち物を持って申請に行くと、
現地調査日を決める流れになります。
この時、早く営業許可を取得されたい方は
急いでいる旨しっかり伝えましょう!!
例:『〇月〇日にオープンしなければいけないので、
早く現地調査に来てほしいです』
と具体的なオープン日を伝えましょう。
物件契約→お店の開店予定日までを短い日数で
予定されている方は、物件契約が確定したら、
保健所の現地調査日を事前予約しておくのも
おすすめです。
保健所の現地調査日までに確認する事
1~3の準備ができているか、現地調査日までに確認してください。
1.二層シンクの両方にお湯がでるか
蛇口が、両方のシンクに届いているかをチェック
2.厨房内に手洗いがあるか
厨房区画内に手洗いの設備があるか?
この、手洗いの蛇口については
2021年6月1日より握り込むタイプの
蛇口では不可になります↓
↓こちらのような、シングルレバーか
センサーや、足で押すタイプ等でなければ
営業許可がおりなくなるのでご注意を!
【参考記事】2021年6月より変更となる2つのポイントについて解説
また、手洗いに関しての
もう1つのチェックポイントは石鹸です。
石鹸(ハンドソープ)を必ず準備しておきましょう!
3.厨房の床の排水口があるか
床に排水口があるか?
水だけが流れるネットや蓋がされているか?
POINT:ドリンクのみや食べ物は乾き物のみの
提供の『バーやスナック』等の場合は、
こちらには該当しない場合があります。
詳しくは保健所で、事前に相談ください。
大阪心斎橋エリアで飲食店営業許可を取得する方法まとめ
今回は、初めてご出店のお客様からよくご質問のある
『飲食店の営業許可』ってどうすればいいの?
にスムーズに取得する方法と、現地調査日までの準備を
お届けしました。
まとめ① お店の食品衛生責任者を事前に決めておきましょう!
まとめ② 物件が確定したら、保健所に現地調査日の予約をしておきましょう。
まとめ③ 『保健所の現地調査日までに確認する事』を全て確認しておきましょう。
ご活用いただいたお客様の中には
物件引き渡しから、最短2日で営業許可を取得された方も
いらっしゃいますので、ぜひご活用ください。
疑問点などございましたら、何でもお気軽に
ご相談くださいませ。
LINE質問 https://3act-osaka.jp/line/
ご自身での飲食店営業許可の取得がご不安な
方には、無料で代理申請を行ってくれる
クレジットカードの決済代行会社をご紹介させて
いただく事も可能です。
皆様が1日でも早い開店をしていただけるよう
精一杯サポートさせていただきます!
【参考記事】
ミナミ心斎橋エリアでバーやスナックを開業される方は
ぜひサンアクトへご相談ください(^^)
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