バーやスナックなど【テナント賃貸契約】実際にあった実印のトラブルについて解説

バーやスナックなど【テナント賃貸契約】実際にあった実印のトラブルについて解説

みなさんこんにちは

サンアクトの岩崎です。

 

物件契約で必要な実印と聞いて

 

実印って何?認印と違うの?」

 

「実印?持ってたっけな?」

 

という方、けっこういらっしゃると思いますが、

 

今回は、その実印にまつわるトラブルについて

心斎橋エリアに特化して10年の

サン・アクトで店舗アドバイザーをしている

私が経験したエピソードを交えて

ご説明してまいります。

物件契約における実印トラブル2つの事例

 

1.契約書に押した印鑑が実印じゃなかった

 

普段はタンスの奥にしまってある実印

あまり使う機会がないため勘違いして

違う印鑑をついてしまった?

 

こんな時どうなるのか?

 

これは貸主さまの判断になりますので、

厳しいところだと、書類の不備ということで、

その日は、契約できないという可能性があります。

 

私が経験したケースだと貸主の計らいにより、

契約書に使った印鑑を実印として登録し直し、

後日その印鑑登録証明書を持参する旨の誓約書を

交わすことで、契約を成立させることができました。

 

※カギ渡し自体は、印鑑登録証明書の

提出と引き換えになりました。

2.契約当日に実印の紛失が発覚した

 

こんな時どうなるのか??

 

上記のように誓約書で対応いただける

可能性もありますが、このまま契約に

臨むのは、あまりにも無謀です。

 

私のケースでは、契約が午後からだったので、

午前中に役所へ行っていただいて

新しく印鑑登録し直してから、

印鑑登録証明書を発行していただき

何とか間に合わせることができました。

 

なぜ実印と印鑑登録証明書が必要なのか?

 

実は、実印と認印には、法的な効力に

違いはありません。

 

しかし認印だとどこでも売っているため、

本当に契約者本人のものかが特定できず、

契約時に契約者本人の意思表示がなされた

証拠として成立しづらいため、印鑑登録証明書

照合することで、誰の印鑑かを証明できる

実印が使われます。

 

 

物件契約前の確認をお忘れなく

 

 

実印というのは普段使う機会も少ないため、

記憶違いを起こしやすいものです。

 

店舗物件契約をスムーズに行うためにも、

契約1週間前までには印鑑登録証明書を取得して、

実印の確認をしておきましょう。

 

また印鑑登録証明書そのものは、

基本的に有効期限は存在しませんが、

多くの家主さまは3ヶ月以内という

期限を設定されております。

 

以前に発行した印鑑登録証明書を

使用する場合、契約予定日から逆算して

3ヶ月以内に発行されたものかチェック

するようにしましょう。

物件契約時の実印トラブルについてのまとめ

 

今回のポイントをまとめると以下のようになります。

 

①実印・印鑑登録証明書がないと基本的に契約はできません。

②救済措置として、誓約書を交わして契約締結できることがあります。

③契約1週間前までには、実印・印鑑登録証明書を準備しておきましょう。

④本当に実印かどうか事前確認を行いましょう。

⑤印鑑登録証明書の発行日の確認をしましょう。

 

契約時に実印と印鑑登録証明書に不備があった場合、

上記のようにご対応いただける貸主様もおりますが、

場合によっては契約できないこともあり得ますので、

ゆとりを持ってしっかり準備してください。

 

※印鑑登録証明書の発行窓口ですが、

大阪市に住民票のある方は、

大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、

南港ポートタウンサービスコーナー、

サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)

市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー

のいずれかで可能です。

 

またマイナンバーカードをお持ちの方は、

コンビニでも発行可能です。

 

👇詳しくはこちらでご確認くださいませ。

大阪市 印鑑登録証明書の発行方法はコチラ

 

サン・アクトは心斎橋エリアに特化して10年の

実績があり、飲食店舗物件についてのノウハウが

蓄積されております。

 

心斎橋エリアで、バー・スナック・飲食店を

お考えの方は、ぜひサン・アクトへお越しください。

 

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