【バー経営者必見】心斎橋エリアで深夜営業の届出せずに営業をした場合の罰則について解説

【バー経営者必見】心斎橋エリアで深夜営業の届出せずに営業をした場合の罰則について解説

みなさん、こんにちは

 

ミナミの店舗アドバイザー

サンアクトの岩崎です。

 

バーを開業されるお客様から開業前に

深夜営業の申請ってやった方がいいの?

という質問をされることがあります。

 

大阪難波・心斎橋エリアで24時以降営業される場合

深夜営業の届出は必ず申請されることをおすすめします。

 

今回は、バーを開業されるお客様からのよくある質問で

 

深夜営業をされる方が届出をしないとどんな罰則があるか?

についてミナミのレジャービルに特化して11年

これまでバーやスナッを600件以上仲介してきた

サンアクトが詳しく書きたいと思います。

深夜営業の届出をしないで営業すると違反?

 

結論:違反となります。

 

届け出をしないで営業したらどんな罰則があるか

詳しく説明します。

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは

 

私たちは「深夜営業の届出」といいますが

 

正確には「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」

と言います。

 

深夜にバー・居酒屋営業をする店舗は、

店舗の所在地を管轄する警察署

届出をしなければいけません。

(風営法第三十三条 参照)

 

心斎橋エリアは南警察署が管轄となります。

南警察署の情報はコチラ

深夜営業の届出をしないで営業すると罰則はあるのか?

 

結論:罰則があります

 

届け出をしないで営業したらどんな罰則や

弊害があるか詳しく説明します。

50万円以下の罰金

深夜酒類営業開始届を提出せずに営業を

おこなったり、届出書に虚偽の記載が

ある場合や営業所の図面にウソがあったり

する場合50万円以下の罰金に処される

可能性があります。

(風営法:第五十四条 参照)

 

金融機関での審査に影響あり

 

 

銀行や国金などでお借入れをお考えの場合、

もし届出無しで深夜営業をしているのが

判明した場合、融資が下りない可能性

あります。

 

私のお客さまでも、深夜営業の届け出を

しないで28時まで営業されていた方が

日本政策公庫の融資を一旦断られました。

深夜営業の届出せずに深夜営業をした場合の罰則まとめ

 

いかがでしたでしょうか?

 

以上のように届出をせずに深夜営業をすると

罰金などの金銭的なペナルティや業務停止処分

などの対象になります。

 

より良い店舗運営をしていくためにも24時以降

営業される方は必ず深夜営業の届出をしましょう。

 

※届出をする警察署は、心斎橋筋・東心斎橋

宗右衛門町エリアの場合はこちらになります👇

南警察署の情報はコチラ

 

【参考記事】飲食店を開業するなら飲食店営業許可は必要です

こちらは大阪市中央区役所の3Fにて申請します。

心斎橋エリアで飲食店を開業『飲食店営業許可』の申請手続き方法を【完全解説】

 

サンアクトはレジャービルのBARやスナックでの

仲介実績が年間100件以上ありますので、営業許可や

近隣への挨拶のノウハウなどお役に立てることが

きっとあります(^^)v

 

 

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