2021年6月1日から【ココが変わる】飲食店営業許可の施設基準で確認すべき2つのポイント

2021年6月1日から【ココが変わる】飲食店営業許可の施設基準で確認すべき2つのポイント

皆さんこんにちは

 

バーやスナックを始められるにあたり

物件を借りたらまず最初にする手続きが

保健所での「営業許可取得」だと思います。

 

保健所の職員さんが実際に物件現地を

見に来られて必要な設備が揃っているか

チェックされます。

 

必要な施設基準を満たしていれば

すぐにでもお店をオープンすることができますが

基準を満たしていなければ

保健所の職員さんから「OK」を

もらうことができず

お店をオープンすることができません。

 

そのチェックされる設備のうち

2021年5月31日以前

2021年6月1日以降

とでは大きく違う点を

ミナミでバースナックの仲介実績約250件の

私がくわしくご説明します。

2021年6月1日から変更となる2つのポイント

 

①手洗い設備の変更点

 

実際の居抜き物件でよく見られる手で回す蛇口」は

今後6/1以降は許可されない設備です。

✖ ≪許可されない手洗い設備の参考例≫

 

〇 ≪許可される手洗い設備の参考例≫

手を介して菌が他者の手に付着しないような

蛇口にする必要があります。

自動水栓

足踏み式

縦横レバー式

※レバーを「」ではなく「」などで

操作できる場合に限られます。

 

※手洗い設備の「蛇口」を変更する際の費用は

ものによってピンキリですが、変更後は高くなり

数千円~数万円の工事費となります。

②トイレ内に手洗い場所が必要

 

トイレ内に必ず手を洗える場所が

必要となりました。

 

手洗い用のシンクはもちろんOKです。

無い場合はトイレタンク上部にある

手洗いでも大丈夫です。

飲食店営業許可を更新する場合

 

飲食店の営業許可期間は6年間です。

今、すでに許可をとって営業されている方は

次の更新時期までは今のままの手洗い設備で

大丈夫です。

更新の際は①②の基準が適用

 

更新の時には上記①②の基準は適用されますので

手洗い設備の蛇口変更とトイレの手洗い設備設置は

必要となります。

 

【変更点】飲食店営業許可の施設基準 まとめ

 

東心斎橋や宗右衛門町で見られる居抜き物件の

ほとんどが2021年6月1日以降では許可が

取得できない形の手洗い設備となっています。

 

バーやスナックに関してはこちらの

「手洗い設備」の変更点が主な内容です。

 

これから新しくお店の開業をお考えの方は

この変更点を知ったうえで物件の内覧を

していただければと思います。

 

★営業許可制度の見直しに伴う「食品衛生法改正」については

こちらをご参考になさってください↓

大阪市HP 営業許可業種の見直しについて

居抜き物件の場合、基本的には

借主さんの費用負担によって工事をして

保健所の許可を取得しなければなりませんが

場合によっては家主さんにお願いして

その工事をしていただける場合もあるかもしれません。

 

弊社で物件をお探しの際はお気軽に

スタッフへご相談ください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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お探しならサン・アクトにおまかせください☆

 

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