皆さんこんにちは
バーやスナックを始められるにあたり
物件を借りたらまず最初にする手続きが
保健所での「営業許可取得」だと思います。
保健所の職員さんが実際に物件現地を
見に来られて必要な設備が揃っているか
チェックされます。
必要な施設基準を満たしていれば
すぐにでもお店をオープンすることができますが
基準を満たしていなければ
保健所の職員さんから「OK」を
もらうことができず
お店をオープンすることができません。
そのチェックされる設備のうち
『2021年5月31日以前』
と
『2021年6月1日以降』
とでは大きく違う点を
ミナミでバースナックの仲介実績約250件の
私がくわしくご説明します。
2021年6月1日から変更となる2つのポイント
①手洗い設備の変更点
実際の居抜き物件でよく見られる「手で回す蛇口」は
今後6/1以降は許可されない設備です。
✖ ≪許可されない手洗い設備の参考例≫
〇 ≪許可される手洗い設備の参考例≫
手を介して菌が他者の手に付着しないような
蛇口にする必要があります。
【自動水栓】
【足踏み式】
【縦横レバー式】
※レバーを「手」ではなく「肘」などで
操作できる場合に限られます。
※手洗い設備の「蛇口」を変更する際の費用は
ものによってピンキリですが、変更後は高くなり
数千円~数万円の工事費となります。
②トイレ内に手洗い場所が必要
トイレ内に必ず手を洗える場所が
必要となりました。
手洗い用のシンクはもちろんOKです。
無い場合はトイレタンク上部にある
手洗いでも大丈夫です。
飲食店営業許可を更新する場合
飲食店の営業許可期間は6年間です。
今、すでに許可をとって営業されている方は
次の更新時期までは今のままの手洗い設備で
大丈夫です。
更新の際は①②の基準が適用
更新の時には上記①②の基準は適用されますので
手洗い設備の蛇口変更とトイレの手洗い設備設置は
必要となります。
【変更点】飲食店営業許可の施設基準 まとめ
東心斎橋や宗右衛門町で見られる居抜き物件の
ほとんどが2021年6月1日以降では許可が
取得できない形の手洗い設備となっています。
バーやスナックに関してはこちらの
「手洗い設備」の変更点が主な内容です。
これから新しくお店の開業をお考えの方は
この変更点を知ったうえで物件の内覧を
していただければと思います。
★営業許可制度の見直しに伴う「食品衛生法改正」については
こちらをご参考になさってください↓
居抜き物件の場合、基本的には
借主さんの費用負担によって工事をして
保健所の許可を取得しなければなりませんが
場合によっては家主さんにお願いして
その工事をしていただける場合もあるかもしれません。
弊社で物件をお探しの際はお気軽に
スタッフへご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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【参考記事】サンアクトお客さま口コミ一覧
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