大阪難波・心斎橋エリアでバーや飲食店の閉店や解約の際の出費をおさえる方法について解説

大阪難波・心斎橋エリアでバーや飲食店の閉店や解約の際の出費をおさえる方法について解説

みなさんこんにちは!

 

ミナミ心斎橋で飲食店を閉店し

借りている店舗物件を解約(退去)する際には

実は色々な費用がかかることを知っていますか?

 

飲食店の閉店、解約時の出費を

なるべく少なくするための方法を

知りましょう。

 

解約予告期間は「何か月前」なのか知る

 

借りている物件を返却する場合は

事前に貸主さんへ退去する旨を

書面にてお知らせする必要があります。

 

20坪程までの小規模、中規模テナント物件の場合は

解約予告期間は「1~3ヶ月前」に通知しなければ

ならないケースが多く、

 

30坪以上の大型テナント物件の場合は

6ヶ月前」に解約届を提出しなければならない

ケースもあります。

 

物件の「賃貸借契約書」に記載されていますので

まずは自分の解約予告期間は何か月前なのか

把握しておきましょう。

退去日までの家賃負担

 

上記のように、飲食店を閉店するからといって

「すぐに物件を返却してその後の家賃を払わなくて済む」

とはなりません。

 

解約予告期間の家賃は契約上

払い続ける義務があります。

店内設備などの撤去費用

 

物件の退去時には

基本的には自分で設置した設備などは

退去時に撤去する必要があります。

 

通常のゴミ収集で持って行ってもらえるような

ものばかりでしたら処分も簡単ですが

専門業者さんに依頼しないと撤去できないような

設備は当然、費用が発生します。

 

退去時の原状回復義務

 

物件を返却する場合には、基本的には

「借りた時の状態にして返却する」

又は

「スケルトン状態にして返却する」

といった契約内容となっているケースが

多いです。

特に「スケルトン状態」にしないと

いけない場合の費用は

立地や店内外の状態にもよりますが

専門業者へ依頼した際の費用は

概ね、1坪あたり3万円~10万円ほどが

必要になります。

バーやスナックなどの居抜き物件退去時に【原状回復義務】で気をつける点を解説

物件を引き継ぐ人を探して「居抜き」状態で退去する

 

退去時にスケルトン状態にしなければならない

場合はそこそこの費用負担が発生してしまいます。

 

もし、退去する物件を

「そのままの状態で借りたい」

という人を見つけることができれば

貸主さんへ相談して、退去時スケルトン状態に

しなくてもよくなるケースもあります。

 

そうすれば、退去時の出費は大きく削減できるでし

ょう。

造作譲渡による収入獲得

 

退去時にスケルトン状態にするための

費用を負担するどころか

逆に

店舗の内外装や設備を誰かに

買ってもらうことにより

収入にすることも実際は可能です。

心斎橋でバー経営されている方へ【お店を売りたい】と思うならご相談ください!

不動産会社へ相談する

 

飲食店舗の閉店や解約に詳しい不動産会社なら

あなたの代わりに貸主さんや管理会社さんへ

より出費の少ない退去方法を相談してくれる

かもしれません。

大阪難波・心斎橋エリアで今、借りているBARや飲食店をなるべく早く退去する方法を解説

飲食店の閉店や解約の際の出費をおさえる方法、まとめ

 

飲食店を閉店し、物件を返却する場合には

実は様々な制約や義務があるものです。

 

それにともなって想定外の出費が発生する

ケースも多くあります。

店舗の閉店時にはできるだけ出費はおさえたい

と思われたら、ぜひ飲食店舗専門の

不動産会社へ相談されるほうがよいでしょう。

 

居抜き物件、店舗売却、店舗閉店費用の削減を

お考えでしたら、サンアクトまでお気軽に

ご相談くださいませ。

 

経験豊富なスタッフがアドバイスさせていただきます。

 

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