大阪難波・心斎橋エリアで今、借りているBARや飲食店をなるべく早く退去する方法を解説

大阪難波・心斎橋エリアで今、借りているBARや飲食店をなるべく早く退去する方法を解説

みなさんこんにちは

ミナミの店舗専門不動産会社の

営業マン平松です。

 

コロナも少し落ち着いてきたけど

いまいちお客様が戻って来ない・・

このまま家賃を払っていけるのか・・

と不安なオーナーも多いと思います。

 

もう、お店を閉めようかな・・

と思って契約書を見たら💦

解約予告3か月前との記載が・・・。

 

支払いができるかわからないから

お店を辞めようか悩んでいるのに

すぐに退去できないなんて(´;ω;`)

 

最近、このような相談が増えてます。

 

今回は、解約予告期間と早期退去方法に

ついて詳しく解説したいと思います。

テナントの解約予告期間とは

 

解約届を貸主に提出してから

引き渡しを終えるまでの期間です。

3ヶ月前予告

 

この3か月前予告がミナミ・心斎橋エリアで

一番多い予告期間です。

 

また、月の途中に解約届を提出しても

月末ギリギリに提出しても、1ヶ月単位での

処理になるのが一般的です。

1ヶ月前予告

 

1か月前予告はリース物件などである

解約予告期間です。

 

店内の私物を撤去すれば退去できる為に

短い期間での退去が可能です。

6ヶ月前予告

 

6が月前予告は心斎橋筋商店街周辺の

店舗や路面店、定期借家契約の物件に多い

退去予告期間です。

 

また、このタイプの契約の場合は

スケルトン返却が義務づけされていたり、

原状回復義務が発生します。

【参考記事】

心斎橋でバーなど飲食店舗の閉店時の退去方法と費用について説明

 

今、借りているテナントを早く退去する2つの方法

 

今、借りているテナントを早く退去する方法は

解約予告期間を短くする事です。

 

具体的に2つの方法を説明します。

①貸主に交渉する

 

貸主に連絡してお願いをし、

退去までの期間を短縮してもらいます。

 

過去、この交渉が成立したのは

借主が事故や病気でお店を続ける事が

できなくなった等、貸主が借主に同情し

退去予告期間を短くしてくれました。

 

資金繰りや先行きの不安では交渉は

厳しいと思います。

②入れ替わりで入居してくれる借主を探す

 

どうしてもすぐに退去したい!

と思っても、普通に解約届を出せば、

契約書に記載された退去予告期間は

家賃を支払う義務があります。

 

この期間は、貸主が次の入居者を募集したり

店内のメンテナンスや準備をしたりする

期間だからです。

 

では、即退去したい場合はどうすればいいのか?

自分と入れ替わりで入居してくれる人を探すのが

一番早いです。

自分と入れ替わりで入居してくれる借主を見つけられない場合

 

友人・知人を介する

 

お知り合いが多い場合は、お客さまや

周囲の方に声をかけて、お店を引き継いで

くれる人を探すことをおすすめします。

不動産屋に相談する

 

タイミングよく、自分と入れ替わりで

お店を借りてくれる人を見つけるのは

簡単ではないです。

例えば、仲介してくれた不動産屋に連絡を

したり、その地域でテナントに強い不動産屋に

聞いてみるのは効果的です。

【参考記事】

【はじめての開業】飲食店舗を探す際の不動産屋選びのポイントを解説

 

今、借りているお店を早く退去する方法まとめ

 

契約書に記載の解約予告期間を

変更する事はできません。

 

ですが、次の入居者を入れ替わりでみつければ

解約予告期間を満了せずに退去する事も

可能です。

 

また、希少価値の高い物件の場合は

造作売買でいくらか収入を得る事が

できる場合もあります。

【参考記事】

店舗売却【あなたのバー物件売れます 】バーの売却方法を心斎橋の店舗専門不動産会社が徹底解説

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