ミナミではじめての【バー開業】テナントの決済金は分割払いできません。

ミナミではじめての【バー開業】テナントの決済金は分割払いできません。

みなさんこんにちは

 

心斎橋エリアに特化して10年以上

バー・スナック・飲食店専門の

サンアクトで、店舗アドバイザー

をしている岩崎です。

 

物件の契約金って分割払いもできるの?

という質問をたまにされるお客様がおられます。

 

結論からいいますと【分割払い不可】となります。

賃貸住居などはカード払いでの決済もありますが

ミナミのテナントはビルオーナーに高齢の方が多く

銀行振り込みか現金を希望されます。

 

とはいっても今後はキャッシュレスの波が来ておりますので

もしかしたらカード払いでの決済も可能になるかもしれません。

 

そこで今回は店舗物件契約時の決済(代金の支払い)

方法とその際に気を付けるポイントについて

くわしく説明します。

物件契約時の決済方法は現金振込一括払いです

 

賃貸店舗物件契約時の決済方法は、

大きくわけて2つです。

 

現金での決済

振込での決済

そして、経験上

一括払いでしかご対応できません。

現金決済

契約当日に現金を直接お持ちいただき、

その場で確認する方法です。

振込決済

銀行窓口 または ATM にて

お手続きいただき、指定の口座へ

振込する方法です。

決済の時に気をつけるポイント2点

 

それでは、契約時の決済(お支払い)の時に

気を付けるポイントについて

ご説明してまいります。

①ATMを使う場合 1日の引出し・振込限度額を把握しておきましょう

 

現在、多くの金融機関のATMでは、

1日の引出しや振込の限度額

決められております。

忙しいので、便利なのでとATMでの引出し

振込をお考えの方は、ご自身の限度額が

いくらか、確認しておきましょう。

 

実際に振込期日に振り込もうとして、

限度額制限のため全額振り込みができず

決済に間に合わなかったという方も

いらっしゃいます。

 

さすがにそれだけで契約できなくなることは

ないと思われますが、決済の遅れは契約の

遅れにもつながりますので、

オープンを急がれている方には、

特に気をつけてほしいポイントです。

 

銀行によって少しバラツキはありますが、

1日限度額について以下のような基本設定

になっているところが一般的です。

 

磁器ストライプカード💳

 

引き出し 50万円
振込   50万円

 

※限度額の設定変更で200万円まで

増加できる金融機関もございます。

IC内蔵カード💳

 

引出し 100万円
振込  100万円

 

※限度額の設定変更で200万円まで

増加できる金融機関もございます。

 

IC(生体認証登録済み)カード💳

 

引出し 200万円
振込  200万円

※限度額の設定変更で1000万円まで

増加できる金融機関もございます。

 

初めて飲食店をされる方の賃貸借契約で、

物件契約の初期費用が200万円を

越える方はあまりいないとは思いますが、

200万円を越える時は、

1日限度額の設定を変更するか

銀行窓口で手続きしましょう。

 

飲食店の賃貸借契約で
決済金の分割払いはできません

時々、「分割払いできますか?」と質問される

お客様もおりますが、店舗契約での決済で

分割払いはできません。

 

ですから、まとまったお金を

しっかり準備してから契約にのぞみましょう。

決済時は1日の限度額に気をつけまとまったお金を準備しましょう

 

飲食店の賃貸借契約は、

基本、現金振込での決済です。

そして、ATMの使用をお考えの方は

1日の振込限度額に気をつけましょう。

 

また分割払い不可なので、しっかり

まとまったお金を準備しておきましょう👛

店舗物件契約時の決済についてのまとめ

 

今回は飲食店を初めて開業される方へ向けて

契約時の決済について記載いたしましたが、

現金・振込どちらの方法にせよ、

ゆとりを持って決済ができるように

事前確認を怠らないようにしましょう。

 

店舗物件契約時にかかる費用については、

こちらのブログをご参考ください👇

 

なんぼかかるん?心斎橋でスナックを開業する際に物件契約時必要な金額を【徹底解説】

 

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