みなさん、こんにちは
ミナミの店舗アドバイザー
サンアクトの岩崎です。
バーを開業されるお客様から開業前に
『深夜営業の申請ってやった方がいいの?』
という質問をされることがあります。
大阪難波・心斎橋エリアで24時以降営業される場合
深夜営業の届出は必ず申請されることをおすすめします。
今回は、バーを開業されるお客様からのよくある質問で
深夜営業をされる方が届出をしないとどんな罰則があるか?
についてミナミのレジャービルに特化して11年
これまでバーやスナッを600件以上仲介してきた
サンアクトが詳しく書きたいと思います。
深夜営業の届出をしないで営業すると違反?
結論:違反となります。
届け出をしないで営業したらどんな罰則があるか
詳しく説明します。
深夜酒類提供飲食店営業開始届とは
私たちは「深夜営業の届出」といいますが
正確には「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」
と言います。
深夜にバー・居酒屋営業をする店舗は、
店舗の所在地を管轄する警察署へ
届出をしなければいけません。
(風営法第三十三条 参照)
心斎橋エリアは南警察署が管轄となります。
深夜営業の届出をしないで営業すると罰則はあるのか?
結論:罰則があります
届け出をしないで営業したらどんな罰則や
弊害があるか詳しく説明します。
50万円以下の罰金
深夜酒類営業開始届を提出せずに営業を
おこなったり、届出書に虚偽の記載が
ある場合や営業所の図面にウソがあったり
する場合50万円以下の罰金に処される
可能性があります。
(風営法:第五十四条 参照)
金融機関での審査に影響あり
銀行や国金などでお借入れをお考えの場合、
もし届出無しで深夜営業をしているのが
判明した場合、融資が下りない可能性が
あります。
私のお客さまでも、深夜営業の届け出を
しないで28時まで営業されていた方が
日本政策公庫の融資を一旦断られました。
深夜営業の届出せずに深夜営業をした場合の罰則まとめ
いかがでしたでしょうか?
以上のように届出をせずに深夜営業をすると
罰金などの金銭的なペナルティや業務停止処分
などの対象になります。
より良い店舗運営をしていくためにも24時以降
営業される方は必ず深夜営業の届出をしましょう。
※届出をする警察署は、心斎橋筋・東心斎橋
宗右衛門町エリアの場合はこちらになります👇
【参考記事】飲食店を開業するなら飲食店営業許可は必要です
こちらは大阪市中央区役所の3Fにて申請します。
サンアクトはレジャービルのBARやスナックでの
仲介実績が年間100件以上ありますので、営業許可や
近隣への挨拶のノウハウなどお役に立てることが
きっとあります(^^)v
☆心斎橋や長堀橋でバーなどの賃貸店舗・居抜き物件を
お探しならサン・アクトにおまかせください☆
LINE質問 ライン サンアクト質問箱
サービス情報 サン・アクトでできること
メールからのお問い合わせはこちら