罰則アリ!【風営法】スナック開業には風俗営業許可が必要です

罰則アリ!【風営法】スナック開業には風俗営業許可が必要です

みなさんこんにちは!

 

ミナミ心斎橋エリアで飲食店の開業を親身に

サポートする不動産営業マンの平松です。

 

最近、コロナの影響でラウンジや

キャバクラなどから独立して

スナック』をしたいから店舗を探して!

というご相談をよく受けます。

 

先日ご相談を受けた時に、お客様から

「スナックって飲食店の営業許可だけで

営業して大丈夫なんですよね?」

と聞かれました・・・。

 

 

理由は、

「先輩のホステスさんがそう言っていたから・・・。」

との事。

 

同じ様にご理解されている方もいらっしゃると

思いますので、ここで訂正させていただきます!

 

スナック開業に必要な営業許可は風俗営業許可です!

 

今回はスナック開業時に風俗営業許可を取らずに

営業するリスクや風営法の罰則について詳しく説明します。

風俗営業許可を取らずにスナックを営業するとどうなるのか

 

結論:罰則があります

 

風俗営業許可(1号営業)とは、接待を伴い

お客様に遊興または飲食をさせる営業形態を指します。

 

 

まずは、風俗営業許可を取得せずに営業を続け

警察に発覚した場合どうなるのかについてです。

風俗営業許可を取らずにスナックを営業している事が発覚する理由

 

以下は、ミナミ心斎橋で風俗営業許可の申請を

数多くされている、提携先の行政書士の先生に

発覚の事例をお伺いしました。

1.同業者等からの密告

 

ご近所とのお付き合いが上手くいっていない場合や

ライバル店からの密告が多いようです。

 

同業者の方とも良好な関係を築きましょう。

2.従業員からの密告

 

実はこちらが一番多いそうです。

従業員との関係性も良好に保ちましょう。

3.お店のSNS等からサイバー警察にバレる

 

お店の集客の為に掲載するSNSですが、

店名や住所が入っている場合が大半です。

 

アップする画像が、取得している営業許可と

一致しているか、確認してから使用しましょう。

 

また、一つの目安として風俗営業許可を

取得すると以下のステッカーをお店の入り口に

掲示するように指示がされます。

 

 

こちらが掲示されているかどうかも、

申請をしているかの最初の判断基準になるようです。

風俗営業許可を取らず警察に発覚した場合の指示・処罰

 

風俗営業許可を取得せずに営業している事が

警察に発覚した場合の処罰は、2パターンです。

1.注意を受け風俗営業許可の申請指示

 

警察が突然来て、注意を受けます。

風俗営業許可取得までは営業停止となります。

 

風俗営業許可は申請から取得まで45日間

必要になります。

2.警察の内偵捜査が入る

 

警察が事前に捜査を行っており、現行犯逮捕

の予定で内偵捜査に来ます。

 

内偵捜査→逮捕→営業停止の流れです。

 

※内偵捜査とは対象者(被疑者や関係者)に知られないよう

秘密裏に捜査を進める方法で、任意捜査の一内容です。

 

上記のどちらかになります。

風俗営業許可を取らずに営業している事が発覚した際の罰則

 

ちなみに、逮捕に至った場合は・・・

1.50万円~200万円の罰金

 

罰金金額は、警察がどのような指導対象と

するかによります。

2.5年間は風俗営業許可取得が出来なくなる

 

風営法の欠格事由に該当する事となり

その後、5年間は新規での許可申請が

できなくなります。

3.2年以下の懲役

 

警察より無許可とみなされ、注意等を受けて

いたのに、改善が見られ無かった等の場合は

罰則として懲役になる事もあります。

なぜ、風俗営業許可が必要なのか?

 

接客スタイルが接待を伴うからです。

 

では、接待とはどのような接客スタイルなのか?

 

・お客様の隣に座る。

・お客様の席でお酒を作る。

・お客様と従業員がカラオケをデュエットする。

 

 

上記を行う接客スタイルの場合は、

接待とみなされるでしょう。

 

ちなみに、『風俗営業許可』でも、

心斎橋・東心斎橋・宗右衛門町の場合は

大阪府の条例により、25時まで営業が可能です。

(※一部の地域をのぞき、全国的には24時までです。)

 

接待を行う、接客スタイルのスナックを

開業されたい方は『風俗営業許可』の取得を

されるのが良いのではないでしょうか?

 

『深夜営業と風俗営業許可』どちらを申請するか

もっと詳しく知りたい方はこちらの記事がおすすめ

ミナミ心斎橋でバーやスナックを開業する際に【取るべき営業許可】の種類と費用ついて解説

 

スナックの開業には風俗営業許可が必要です まとめ

 

いかがでしたでしょうか?

 

お店の開業後、風俗営業許可を取得せずに

営業している事が警察に発覚すれば

営業停止期間(45日間)や、逮捕+罰金・罰則を

科せられます。

 

 

必ずスナックの新規開業時に風俗営業許可の

申請をおこなうようにして下さい。

 

また、『スナック』と店名を表現され、

実質バーの形式で営業をされている店舗様も

いらっしゃいます。

 

『風俗営業許可』が必要な形態なのか

『深夜営業許可』が必要な営業形態なのかは

物件の案内時に、お気軽にご相談ください。

 

スナックやバーの開業に関する

ご質問などございましたら

お気軽に平松までご相談ください。

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【参考記事】平松が担当させていただきましたお客様の声

スナック開業2年目の沙也加ママへ物件探しからオープン後までについてインタビュー

 

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