ミナミ心斎橋でバーやスナックを開業する際に【取るべき営業許可】の種類と費用ついて解説

ミナミ心斎橋でバーやスナックを開業する際に【取るべき営業許可】の種類と費用ついて解説

みなさんこんにちは

 

ミナミ心斎橋で開業を親身にサポートする

不動産営業マンの平松です。

 

今回は、契約時にお客様からよくご相談のある

バーやスナックを開業するのに『深夜営業許可

は必要なのか?

 

または『風俗営業許可』を取るべき?

深夜営業許可や風俗営業許可にかかる費用は?

という疑問について、お答えします。

『飲食店の営業許可』って何が必要?

 

バーやスナックなど飲食店を開業するにあたり

必須なのは【飲食店の営業許可】の申請です。

 

この営業許可はすべての飲食店の開業に必要となります。

こちらの申請は保健所に行って手続きします。

 

【参考記事】ミナミ心斎橋エリアでの申請について詳しく説明しております

なんば・心斎橋エリアで飲食店を開業『飲食店営業許可』の申請手続き方法を【完全解説】

 

 

 

ちなみに、深夜営業許可とは正式名称を

深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出』です。

 

長いので本文では、通称:深夜営業許可として表記します。

 

次に、お店の営業時間(24時以降も営業)

接客形態(お客様の隣に座って接客)

などの場合に必要となります。

 

こちらに関しては警察署に追加で申請を

していく必要があります。

 

まとめますと、深夜営業許可や風俗営業許可を

取得する為には、まず、保健所に飲食店の営業許可を

申請していないと出来ないという事です。

 

では、何を目安に判断して深夜営業許可や

風俗営業許可を警察署に申請するのか?

 

おもな種類は、以下の2つです。

警察署に申請する営業許可とは

 

警察署に申請が必要な『深夜営業許可』と

風俗営業許可』この2つの営業許可について

詳しく解説していきます。

1.深夜営業許可

 

バーや居酒屋などで24時以降に営業する場合に

必要となります。

 

2.風俗営業許可

 

スナックを開業される方はこちらの許可が

必要となります。

深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出

 

深夜営業許可とは、その名前の通り

深夜(24時以降)営業するお店です。

 

Webのページなどに営業時間が26時までなど

記載をするお店は、必ず取得して下さい。

 

 

また、この深夜営業許可はあくまでも

深夜に営業が許可されているのであって

お客様への接客(お席や、隣について)は

許可されていません。

 

飲み物や、お料理を運ぶなど喫茶店の

ウェイトレスさんなどの様に

給仕が可能な営業許可です。

 

深夜営業許可』の申請は、ご自身で必要書類を

全て作製できる場合は、警察への申請費用は

0円のため不要です。

 

書類作成や申請を行政書士の先生などに

依頼する場合は、店舗の広さ・店舗の階数

店内のレイアウトによりバラつきはありますが、

15坪以下の場合、8~14万円が目安でしょう。

スナックの開業には飲食店営業許可と風俗営業許可が必要

 

深夜営業許可と風俗営業許可の違い

 

深夜営業許可と、風俗営業許可の違いは

お客様の『接待』をするかどうかです。

 

 

お客様の隣に座って、接客をするや

デュエットをするなど、付きっきりで接客

する事を指します。

 

カウンター越しでの接客スタイルでも、ガールズバー

などの接客スタイルは、本来風俗営業許可に当たります。

 

ただし、風俗営業許可は、深夜(24時以降)の営業はできません。

※大阪府の条例でミナミ・北新地等の繁華街は

深夜25時まで営業可能です。ご注意ください。

 

風俗営業許可』の警察への申請費用は24,000円です。

 

書類作成や申請を行政書士さんなどに依頼する場合は、

10坪で、20万円~が目安でしょう。

※消防法の関係でビルの3階以上だと金額が高くなります。

BARを出店する際には深夜営業許可が必要なのか?

 

答えは、NOです。

 

接待に当たる接客スタイルをせず。

お店を24時までに閉店するのであれば

飲食店営業許可のみで、開業が可能です。

 

飲食店営業許可のみでしたら、保健所に申請すれば

早ければ数日程度で営業開始が可能でしょう!

【参考記事】大阪心斎橋エリアで『飲食店営業許可』申請手続きを取る方法

営業許可の判断ポイント

 

取得する営業許可の判断ポイントは2つです。

 

① 閉店時間さえ、深夜時間帯までしなければ

    飲食店の営業許可のみで、バーの開業は可能です。

 24時を過ぎるなら深夜営業許可が必要です。

 

② スナックだと『接待』になるので

    風俗営業許可が必要となります。

営業許可の申請が必要なのにしていなかった場合の罰則とは

 

★2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金

 

無許可の風俗営業などは特に罰則が厳しくなります。

 

★50万円以下の罰金

 

無届出での深夜酒類提供飲食店営業や

虚偽の申請書や添付書類の提出など

バーやスナックを開業の際に取るべき営業許可と費用のまとめ

 

いかがでしたでしょうか?

 

営業形態を吟味して、どの営業許可を

申請されるかご検討ください。

 

上記のようなリスクがないようサンアクトなら

親切丁寧にご提案致します。

 

また、サンアクトでは提携先の行政書士の先生の

紹介も可能です。

 

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