大阪ミナミでバー経営【コロナ給付金・協力金の収入】って確定申告しないとどうなるの?

大阪ミナミでバー経営【コロナ給付金・協力金の収入】って確定申告しないとどうなるの?

■ もらった協力金や給付金の税金はいくら払うの

■ 税金って期日までに払わないとどうなるの

■ 自己破産しても税金は消えない

■ 1000万円以上の加算税がかかることも

 

こんにちは!サンアクト代表の辰本康介です。

 

今年は緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置

時短要請などでバーやスナックの経営者の方は

協力金や支援金をもらいながら

生活をされていた方も多いと思います。

 

お酒も出せず

 

時間も制限され

 

しかも国の送金処理が追い付かず、入金待ちで

ヤキモキしている経営者の方も多いと聞きます。

 

サンアクトでは飲食店の方がお客さまになるので

1日も早い手続きや、入金処理を願っております。

 

さて今回お伝えしたいことは、お客さまからも

よく質問される【協力金の税金】についてです。

 

協力金や支援金は、収入となりますので

当然、申告の対象となり税金がかかります。

 

先日、10年来の付き合いがある

公認会計士の先生にお会いした際に

 

「給付金や協力金の申告をしなかったらどうなりますか?」

と質問したところ、過去5年分さかのぼり請求

されるという回答をいただきました。

 

今回はバー経営者がギモンに思う、コロナ支援の

給付金協力金をもらった際の税金のことについて

会計士の先生から聞いたお話をくわしく説明します。

もらった協力金や給付金の税金はいくら払うの

 

まずはお店の規模や売上を仮説

 

例えば 宗右衛門町の空中階にある

7坪の【BARサンアクト】としましょう。

 

売上=80万円/月  アルバイト=1名

借入返済=5万円/月 家賃=10万円/月

 

1年間でいくらお金が残るの?

いくら税金を払うの?

このことについて説明します。

 

BARサンアクト1年間の収入例(個人事業主の場合)

 

※その他の1,200,000に水道光熱費等が含まれます。

 

ミナミの場合だと、各種給付金がざっくり600万円と仮定

 

※2020年3月末時点でオープンしているお店が対象

BARサンアクト経費ではない支払い一覧

 

所得税、住民税が引かれ 

 

税金は950,000円(概算)

国民健康保険、国民年金が引かれ

790,000円(概算)

 

8年返済で500万円借入がある場合

※借入は国金からの融資を想定

 

2021年度BARサンアクトは税金や保険を全部支払って

年間で414万円稼ぐことができました。

この手取り414万円で生活して

貯金をしなければなりません。

 

月々にすると手取り額は345,000円です

給付金等を確定申告しない場合の罰則とリスク

 

給付金や協力金を申請されたなら

税務署はこれまで以上に申告漏れや

無申告には厳しく対応していくでしょう。

休業補填等給付金を無申告の際の罰則

 

本来納める税金の1.5~2倍を追徴課税される可能性がある

(加算税や延滞税など)

それが過去5年分さかのぼり請求されます。

 

例えばBARサンアクトで仮定すると

 

所得税+住民税+国民健康保険=約150万円です。

ここに加算税を加えると1年でも250万円となります。

 

それを5年間さかのぼって請求されると1250万円

いかがですか?こんな大金ポンと払えますか?

【参考動画】無申告で放置したらどうなるのか?について詳しく解説されております




自己破産しても滞納した税金は消えない

 

仮に自己破産したとしても、税金は消えません。

預金情報を税務署は把握していますし、

今回の給付金などの申請によりその情報は

税務署で共有され、無申告のリスクは以前よりも

格段に高まっていますので注意が必要です。

 

とはいっても税金の事や、財務のことなどは

バー経営をするにあたり、習ってこなかった方が

ほとんどだと思います。

 

私も経営者ですが、そんなこと一切わからずに

独立しました。

信頼できる税理士に相談する

 

今からやれることとしては、まず申告するために

しっかりと帳簿をつけてお金の管理をしましょう。

 

その次に専門家にサポートしてもらう事を

おすすめします。

 

今回、詳しく説明してくださった会計士の尾田先生は

お堅い税理士の先生といった雰囲気ではなく

顧客の視点で寄り添って下さる方なので

あなたの規模に合った提案をしてくれると思います。

 

UNITS会計事務所

会計士の尾田先生に相談してみたいという方は

上記URLから連絡先へお問い合わせいただくか

サンアクトまでご連絡いただきますと

ご紹介致します。

ライン問い合わせはコチラ

まとめ

 

いかがでしたでしょうか?

 

給付金や協力金は何に使おうが自由です

しかし、収入としてもらったからには

申告や納税は必要です。

 

個人の方であれば確定申告の時期は

1月15日~3月15日までの2か月間です。

 

ギリギリになって焦らないでいいように

信頼できる税理士と顧問契約されて

しっかりと申告準備をして本業であるバー経営に

専念するようにしてください(^^)v

 

気になる事や分からないことがあれば

お気軽にご質問ください。

LINE質問 ライン問い合わせはコチラ

メールでのお問い合わせはこちらから

お問い合わせありがとうございます

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

☆心斎橋や長堀橋で賃貸店舗・居抜き物件を

お探しならサン・アクトにおまかせください☆

 

サンアクトがこれまでにいただいた【お客さまの声】口コミ一覧のご紹介

バー・スナック開業のお役立ち情報カテゴリの最新記事