ここが変わった!心斎橋エリア【大阪府迷惑防止条例】3つの改正ポイントについて徹底解説

ここが変わった!心斎橋エリア【大阪府迷惑防止条例】3つの改正ポイントについて徹底解説

2022年7月1日に大阪府迷惑防止条例

(不当な客引行為等の禁止)が、

一部改正されました。

 

これは既存の条例では、取り締まることが

できなかった新たな形態の営業による客引き等を

取り締まれるように改正されたのですが、

 

「前とどこが変わったのか分からない」

「自分が開業予定のお店に影響があるかが気になる」

 

という方のために、3つの改正ポイントについて、

徹底解説してまいります。

3つの改正ポイント

 

それでは、今回の改正で
具体的にどこが変わったかを
見ていきましょう。

①対象が異性・同性に関わらず接待を伴う飲食店営業による客引きは禁止

 

俗に言うキャバクラ・ホストクラブなど

異性間」による接待をメインにした業種による

客引き等はもともと禁止されていましたが、

多様化する社会の中で新たに出現した

ニューハーフクラブ・ミックスクラブなどの

同性間」での接待を伴う業種も

客引き等が全面禁止されました。

 

※客引き等とは

不特定の人の中から特定の人に対して

客となるよう積極的に誘い勧めることや

役務に従事するよう積極的に誘い勧める

(スカウト行為)が該当します。

② 異性に対し好奇心をそそる方法で接客し、酒類を提供する飲食店営業による客引き等が禁止

 

キャバクラ・ホストクラブ等の

接待」を伴う営業による客引き等は

これまでも禁止されてましたが、

 

ガールズバー等の女性従業員が

カウンター越しに男性客を接客する業種

による客引き等も今回の改正で禁止になりました。

(※酒類を提供するものに限る。)

女性従業員がコスプレをしたりする

コンセプトバーも同様に客引き等が

禁止となっております。

③ 深夜におけるマッサージ店等による客引きの禁止

 

ファッションヘルス等の性的サービスを提供する

業種による客引きは、以前から禁止されてますが、

摘発を逃れるために、性的サービスの提供を隠し、

表向きは一般的なマッサージ店を装った店舗による

客引きが横行しております。

 

それらを防止するため、改正後の条例では、

一般的なマッサージ店等が営業を終えた深夜

(午後10時から翌午前6時までの間)において

専ら異性の身体に接触してサービス提供をする

業種による客引きが禁止されました。

条例に違反するとどうなるのか?

 

では気になる罰則について見ていきましょう。

6ヶ月以下の懲役か罰金50万円

 

これまでは、規制の対象外でしたが、

改正後はガールズバー・ニューハーフクラブ・

深夜のマッサージ店などの業種による

客引き行為を行った場合、

6ヶ月以下の懲役か罰金50万円となります。

 

また営業停止処分など行政処分を

下されるリスクもあります。

大阪市客引き禁止条例との違いは?

 

似たような条例に

大阪市の客引き禁止条例

というものがあります。

 

制度上、似たような内容ですが、

大阪府の迷惑防止条例とは全くの別物ですので、

念のため大阪市の条例に違反した場合の

罰則等についても説明しておきます。

①5万円以下の過料が科されます

 

こちらは大阪市の指定する禁止区域において、

客引き行為等を行い指導、

勧告及び命令に従わない場合、

5万円以下の過料が科されます。

 

過料 ( かりょう ) とは?

日本において金銭を徴収する制裁の一つで、

国または公共団体が行政上の義務違反に対して科す

金銭罰のうち、刑法上の刑罰以外のものを指します。

②氏名が公表されます

 

また命令に違反した場合、違反者の氏名及び住所

(法人その他の団体にあっては、名称及び

代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、

 

店舗名称等の公表又は当該事業所が所在する

ビルの管理者等に対して公表事実の通知を

行う場合があります。

 

詳しくはコチラ⬇️
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の概要等について

大阪府迷惑防止条例の一部改正について まとめ

 

2022年7月1日より改正された

大阪府迷惑禁止条例の改正点は

以下の3つです。

 

①対象が異性・同性に関わらず接待を伴う飲食店営業による客引きは禁止

 

② 異性に対し好奇心をそそる方法で接客し、酒類を提供する飲食店営業による客引き等が禁止

 

③ 深夜におけるマッサージ店等による客引きの禁止

 

大阪府の迷惑防止条例に違反をした場合の罰則は

6月以下の懲役か罰金50万円です。

 

多様化する社会にあわせて、

取り締まり内容も変化しております。

 

店舗経営をしていく上で

法令順守は大切です。

 

前は大丈夫だったからという

認識ではなく、常に変化していくことに

留意しながら、その時々に則した

店舗経営をしていきましょう。

 

サンアクトでは、ただ物件をご紹介するだけでなく

上記のような改正や罰則についても提携先の行政書士

などと情報共有しておりますので

わからないことは何でも聞いてくださいね(^^)v

 

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