2022年7月1日に大阪府迷惑防止条例
(不当な客引行為等の禁止)が、
一部改正されました。
これは既存の条例では、取り締まることが
できなかった新たな形態の営業による客引き等を
取り締まれるように改正されたのですが、
「前とどこが変わったのか分からない」
「自分が開業予定のお店に影響があるかが気になる」
という方のために、3つの改正ポイントについて、
徹底解説してまいります。
3つの改正ポイント
それでは、今回の改正で
具体的にどこが変わったかを
見ていきましょう。
①対象が異性・同性に関わらず接待を伴う飲食店営業による客引きは禁止
俗に言うキャバクラ・ホストクラブなど
「異性間」による接待をメインにした業種による
客引き等はもともと禁止されていましたが、
多様化する社会の中で新たに出現した
ニューハーフクラブ・ミックスクラブなどの
「同性間」での接待を伴う業種も
客引き等が全面禁止されました。
※客引き等とは
不特定の人の中から特定の人に対して
客となるよう積極的に誘い勧めることや
役務に従事するよう積極的に誘い勧める
(スカウト行為)が該当します。
② 異性に対し好奇心をそそる方法で接客し、酒類を提供する飲食店営業による客引き等が禁止
キャバクラ・ホストクラブ等の
「接待」を伴う営業による客引き等は
これまでも禁止されてましたが、
ガールズバー等の女性従業員が
カウンター越しに男性客を接客する業種
による客引き等も今回の改正で禁止になりました。
(※酒類を提供するものに限る。)
女性従業員がコスプレをしたりする
コンセプトバーも同様に客引き等が
禁止となっております。
③ 深夜におけるマッサージ店等による客引きの禁止
ファッションヘルス等の性的サービスを提供する
業種による客引きは、以前から禁止されてますが、
摘発を逃れるために、性的サービスの提供を隠し、
表向きは一般的なマッサージ店を装った店舗による
客引きが横行しております。
それらを防止するため、改正後の条例では、
一般的なマッサージ店等が営業を終えた深夜
(午後10時から翌午前6時までの間)において
専ら異性の身体に接触してサービス提供をする
業種による客引きが禁止されました。
条例に違反するとどうなるのか?
では気になる罰則について見ていきましょう。
6ヶ月以下の懲役か罰金50万円
これまでは、規制の対象外でしたが、
改正後はガールズバー・ニューハーフクラブ・
深夜のマッサージ店などの業種による
客引き行為を行った場合、
6ヶ月以下の懲役か罰金50万円となります。
また営業停止処分など行政処分を
下されるリスクもあります。
大阪市客引き禁止条例との違いは?
似たような条例に
大阪市の客引き禁止条例
というものがあります。
制度上、似たような内容ですが、
大阪府の迷惑防止条例とは全くの別物ですので、
念のため大阪市の条例に違反した場合の
罰則等についても説明しておきます。
①5万円以下の過料が科されます
こちらは大阪市の指定する禁止区域において、
客引き行為等を行い指導、
勧告及び命令に従わない場合、
5万円以下の過料が科されます。
※過料 ( かりょう ) とは?
日本において金銭を徴収する制裁の一つで、
国または公共団体が行政上の義務違反に対して科す
金銭罰のうち、刑法上の刑罰以外のものを指します。
②氏名が公表されます
また命令に違反した場合、違反者の氏名及び住所
(法人その他の団体にあっては、名称及び
代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、
店舗名称等の公表又は当該事業所が所在する
ビルの管理者等に対して公表事実の通知を
行う場合があります。
詳しくはコチラ⬇️
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の概要等について
大阪府迷惑防止条例の一部改正について まとめ
2022年7月1日より改正された
大阪府迷惑禁止条例の改正点は
以下の3つです。
①対象が異性・同性に関わらず接待を伴う飲食店営業による客引きは禁止
② 異性に対し好奇心をそそる方法で接客し、酒類を提供する飲食店営業による客引き等が禁止
③ 深夜におけるマッサージ店等による客引きの禁止
大阪府の迷惑防止条例に違反をした場合の罰則は
6月以下の懲役か罰金50万円です。
多様化する社会にあわせて、
取り締まり内容も変化しております。
店舗経営をしていく上で
法令順守は大切です。
前は大丈夫だったからという
認識ではなく、常に変化していくことに
留意しながら、その時々に則した
店舗経営をしていきましょう。
サンアクトでは、ただ物件をご紹介するだけでなく
上記のような改正や罰則についても提携先の行政書士
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