■ おばんざい料理など飲食店の開業準備について解説
■ スナックなど風俗営業許可の開業準備について解説
■ バーなど深夜営業許可の必要な店の開業準備について解説
みなさんこんにちは
ミナミの店舗専門不動産会社の
営業マン平松です。
バーやスナックなど飲食店を開業する
テナントが確定したあと、物件契約までの
流れ以外に、一番多いお客様からの質問は
「これから、どんな段取りで開業準備をすればいいの?」
といった内容についてです。
今回は、心斎橋エリアに特化して11年
これまで200件以上のバーやスナックの
開業をサポートしてきたサンアクトの平松が
バーやスナック・ラウンジなど飲食店の
開業の流れについて解説したいと思います。
心斎橋のレジャービルでの飲食店開業手順を解説
最初に全ての飲食店で共通して
準備していただくのは、手続きに
時間のかかる以下の3つです。
①インターネットの申込
ミナミ心斎橋エリアは、インターネットの開通に
時間が非常にかかります。
早くて3週間、遅いと1.5か月必要です。
物件が確定次第、不動産会社に相談して
申込を行いましょう。
②保健所の飲食店営業許可の申請準備
1店舗に1人【食品衛生責任者】が必要です。
また、店内も保健所の職員さんが来て
確認される箇所や設備があります。
物件を確定されたら、設備等を整える準備をして
保健所に申請に行きましょう。
【参考記事】
③店名とメニューを考える
飲食店営業許可の申請にも
物件契約時の契約書にも
店名の記載が必要な場合があります。
看板データの作成にも2週間以上かかる
場合がありますので、急いで開業を
される場合は物件が確定したら
早めに決めましょう。
同時に、メニューも考えましょう。
こちらも、飲食店営業許可の申請時に
提供するメニューをある程度、伝えなければ
いけませんのでご注意ください。
食べ物を提供するのがメインの飲食店の開業準備について解説
食べ物の提供を主とする飲食店、
定食屋さんやおばんざい料理店等は
以下の準備を行いましょう。
①保健所の飲食店営業許可の現地立ち合いの準備
保健所の現地確認の準備をしましょう。
厨房と客席部分が区別されているか
2層シンクと手洗いがあるか
また、手洗いの蛇口がレバーになって
いるか等、確認しておきましょう。
【参考記事】
②クレジット決済などの端末申し込み
クレジットカードの端末を置く場合は
申込から設置まで1ケ月以上必要です。
インターネット接続が出来ない物件の
場合でも、電話回線さえ開通すれば
設置は可能です。
③メニューに合わせた・食材やお酒の業者と打ち合わせ
新規開業時のお酒や、食材の納品には
発注から納品まで、2週間程必要な場合が
多いです。
発注する商品を考える時間も必要ですから
まず、メニューをある程度決め、各食材や
酒屋さんとの打ち合わせをしていきましょう。
メニューが確定すれば、食器や店内で使う
調理器具などをそろえていきましょう。
バーなど深夜営業許可の必要な店の開業準備について解説
正式名称:深夜酒類提供飲食店
(24時以降営業をする飲食店)は
警察に届け出が必要です。
①深夜酒類提供飲食店の届け出準備をする
24時以降営業するお酒をメインにする飲食店
の場合は警察に届出が必要です。
手順としては
1.保健所に飲食店営業許可の申請を行う
2.警察へ深夜酒類提供飲食店の届け出を提出
となります。
ミナミ心斎橋では、行政書士に依頼をし
警察への申請書類を作成される方が
多いです。
サンアクトからご紹介することも可能です。
【参考記事】
②カラオケやダーツ等の設置をするか決める
カラオケやダーツなどを置く場合
深夜営業許可の届け出の図面に
配置や照明を記入しておかなければ
いけませんので、警察への申請準備とともに
設置するかを決めましょう。
③クレジット決済などの端末申し込み
クレジットカードの端末を置く場合は
申込から設置まで1ケ月以上必要です。
インターネット接続が出来ない物件の
場合でも、電話回線さえ開通すれば
設置は可能です。
④お酒等の仕入れ業者と打ち合わせ
バーなどお酒をメインにする飲食店の場合
最初にそろえるお酒の量や種類が
多くなります。
酒屋さんも急にはそろえられない場合も
多いので、納品希望日の2週間前には
発注ができるように時間に余裕を
持って相談しましょう。
スナックやラウンジなど風俗営業許可(1号営業)の必要な店の開業準備について解説
接客スタイルが、接待を伴う飲食店で
ミナミ心斎橋の場合は25時まで営業できます。
①風俗営業許可(1号営業)の届け出準備をする
飲食店営業許可を取得後
警察に風俗営業許可の申請を行います。
申請後、現地調査を経て許可がおります。
ミナミ心斎橋では、申請から約45日後に
営業許可が発行されます。
注意※ 風俗営業許可を取る場合
深夜営業許可は取れません。
風俗営業許可の取得に関しては、
提携の行政書士の先生が
いらっしゃいますので必要であれば
ご紹介いたします。
【参考記事】
②カラオケや特殊な照明等の設置をするか決める
風俗営業許可申請用の添付資料に
カラオケや、照明等の種類やサイズの
記載が必要です。
資料を作成してくれる行政書士さんに
事前に打診ができる方がスムーズに
手続きが進むでしょう。
③クレジット決済などの端末申し込み
クレジットカードの端末を置く場合は
申込から設置まで1ケ月以上必要です。
インターネット接続が出来ない物件の
場合でも、電話回線さえ開通すれば
設置は可能です。
④お酒等の仕入れ業者と打ち合わせ
バーなどお酒をメインにする飲食店の場合
最初にそろえるお酒の量や種類が
多くなります。
酒屋さんも急にはそろえられない場合も
多いので、納品希望日の2週間前には
発注ができるように時間に余裕を
持って相談しましょう。
バー・スナックやラウンジ・飲食店の開業の流れ完全解説 まとめ
飲食店の種類により、開業までの
手順に違いはありますが
まずは、時間のかかる事から
すすめていくことがポイントです。
サンアクトでは、お客様の約80%が
新規開業の方です。
開業までの段取りも一緒に
お手伝いさせていただきます。
開業に必要な酒屋、カラオケやネット回線
看板や名刺のデザイン業者、行政書士など
ご紹介も可能です(^^)v
心斎橋エリアで居抜き物件をお探しなら
ぜひ、サンアクトへお越しください。
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