みなさんこんにちは!
心斎橋エリアで、物件掲載件数100件を
越える居抜き物件を取り扱っている
サン・アクトで店舗アドバイザーを
している岩崎です。
バーの居抜き物件をお探しの方の中には
「居抜き物件って、設備が全部揃ってるからいいよね」
と思われてる方も多いかと思いますが、
実際は、使えると思っていたものが
使えなかったり、営業許可の基準を
満たしていないことがあります。
今回は物件探しで失敗しないために
【居抜き物件を借りる前に確認しておくべき3つのポイント】
について、これまでのご契約を通じて
経験したことをもとに、お伝えしたいと思います。
物件契約前に絶対に確認しておく3つのポイント
1.設備の動作確認
2.手洗いの有無
3.ネット環境
物件契約前に以上の3点は必ず確認しましょう。
理由はこれを確認し忘れると、開業までの時間が
大幅に変わるからです。
使えると思っていたものが、
いざ使えないとなると、
その準備のために
時間をさくことになってしまい、
開業までのスケジュールが、
大幅に遅れてしまうおそれがあります。
気をつける3つのポイントを詳しく解説
では、それぞれについて
気を付けるべきポイントを
具体的に見ていきましょう。
1.設備の動作確認について
居抜き物件にある
冷蔵庫・製氷機・エアコン・
給湯器・温水洗浄便座などは
付帯設備ではなく、
全て残置物ですので、
貸主は性能保証もしませんし、
修理等は借主負担という物件がほとんどです。
ここは私の経験上、とても大切なポイントなので
契約前に設備が使えるものかどうか内覧時に
チェックすることをおすすめします。
※内覧時、電気が通っているビルが
ほとんどですので、電化製品の
チェックができない物件は少ないですが、
ガス給湯器に関しては、
空室時は、ガスが開栓されていない
ケースが多く、チェックしにくいので
ご注意下さい。
ガス給湯器のチェックまで
しっかりしたいという方は、
有料にはなりますが、
ガス点火テストというのを
大阪ガスに申込むことで、
事前のチェックが可能です。
👇こちらでお申込みができます。
2.手洗いについて
ごく稀に手洗いが無くなっている
物件があります。
ビルによっては、貸主側で
施工していただけることもありますが、
現状渡しが条件のビルでは、
借主負担となることがほとんどです。
実際、私のお客様で施工された方は、
4万円ほどの設置費用がかかってしまったと
おっしゃっていました。
費用面はこれぐらいなら全然問題ない
という方もいらっしゃるかと思いますが、
繁忙期などは工事の見積り依頼から
予約、施工までに数週間かかってしまう
可能性があります。
この手洗いは、保健所で営業許可をもらう時に
必要になるものでなので内覧時には
手洗いの有無をしっかりチェックしましょう。
営業許可に関して詳しくはこちら👇
3.ネット環境について
現在、インターネット回線で、主流になっている
光回線ですが、実はどのビルでも導入されている
わけではありません。
「こんなミナミのような都会でそんなことある?」
と思われる方もいらっしゃると思いますが
実際にプロバイダなどの会社に問い合わせると
光回線エリア内ですと回答がくるのですが、
そこに落とし穴があります。
理由としまして、ミナミのビルは密集しているため
ビルとビルの間が狭すぎて、回線を通す作業が
できないなど、物理的に光回線を使用できない
ことがあるからです。
ですから、事前に光回線が使える
ビルかどうかのチェックが大切です。
では光回線が使えないと
どういう影響があるかといいますと
インターネットが使えないため、
カラオケの曲更新やキャッシュレス決済、
Wi-Fi環境の整備などが
できなくなってしまいます。
※カラオケに関しては、別途有料のカラオケ専用の
Wi-Fiをレンタルすれば、曲の更新などは可能です。
インターネットを使う手段として、
ADSL回線というものもありますが、
現在は新規の申込を受け付けておりません。
※これに対処する方法として、
以下の2つの方法があります。
・ホームルーター
(コンセントにさして使う置き型Wi-Fi)
・ポケットWi-Fi(携帯型のWi-Fi)
これらでも代用はできますが、
使いすぎると速度制限が発生すること、
通信の安定性などを考慮すると
光回線が使えるに越したことはないでしょう。
残置物は貸主が修理負担すべきか?
結論:貸主は負担しません。
「いくら残置物でもやっぱり貸主が責任をもって
使える状態にしてから物件を貸すべきでしょう」
そう思われる方もいらっしゃるかと思います。
大原則としてお伝えしておきたいのですが、
店舗物件の契約というものは、
貸主は物件の区画を貸すだけであって、
そこにつながる既存の水道管やガス管など
インフラ面の整備については、
貸主が責任を持ちますが、
区画内のことは借主が責任を持つことになります。
ですから、区画内に残置されたものに関して、
貸主は使える状態にして貸す義務はないということが
理由となります。
「それでもやっぱり設備面の不安があるので
どうにならないのか?」
という方へは、リース物件をおすすめします。
リース物件なら通常使用での故障なら
貸主側で修理していただけます。
その分、物件契約時の礼金が高かったり、
家賃が割高になっていることもありますが、
設備面の不安を解消したいという方へは、
居抜き物件ではなく、リース物件をおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、居抜き物件契約前に
確認すべき3つのポイントについて
書かせていただきました。
物件の契約とは開業までのスターライトラインです。
そのスタートダッシュで躓かないようにしっかり
物件をチェックしましょう。
サンアクトは年間に100件以上バーやスナックの
出店サポートをしておりますので、きっと開業の
お役に立てる自信があります。
まずはお気軽にお問い合わせください(^^)v
LINE質問 ライン サンアクト質問箱
サービス情報 サン・アクトでできること
☆心斎橋や長堀橋で賃貸店舗・居抜き物件を
お探しならサン・アクトにおまかせください☆