みなさん、こんにちは
サン・アクトの岩崎です。
今、流行りのシーシャバー
弊社でもたいへん多くの
問い合わせをいただいております。
こちらのブログを読まれている方で、
シーシャバーの開業を考えたことがある方も
いらっしゃるかと思いますが、おそらくこんな
疑問をもたれたのではないでしょうか?
「飲食店って全面的に禁煙になったんで
無理なのでは?」
私自身も不思議に思っていたのですが、
実際に心斎橋では、新規開業の
シーシャバーがいくつも見られます。
今回は、シーシャバーをどうすれば
開業できるかについてお調べしたことを
お伝えしたいと思います。
2020年4月以降の新規開業の飲食店は原則禁煙のはずなのに、なぜシーシャバーが新規開業できているのか?
2020年4月1日施行の「改正健康増進法」により、
原則、施行日以降に開業した飲食店は、
店内での喫煙ができません。
私自身、そのような認識だったため
新規オープンしているシーシャバーが、
なぜ開業できているのか疑問に感じていたため
お調べしたところ、ある方法を使うと
喫煙可能店舗として営業できることが分かりました。
それでは、以下にその方法について
ご説明していきます。
➀たばこ小売販売業許可を活用する
たばこ小売販売業の許可を得て、
店内でタバコの対面販売をしている
喫煙を主目的としているバー・スナックは
この法律の対象外となりますので、
店内での喫煙が可能となります。
②業務委託というかたちをとる
➀たばこ小売販売業許可ですが、
大阪市では、最寄りのタバコ販売店
から100m離さないといけません。
(諸条件等を精査して100m以内で
出店許可が出ることもあります。)
この距離の部分がクリアできず、
たばこ小売販売業許可がおりない
そんな時に使えるのが、
たばこ小売販売業許可を取得しているお店から
業務委託を受けて出張販売というかたちで
販売する方法です。
👆このような同意書を書いて提出します。
※心斎橋エリアでは、日本たばこ産業株式会社(JT)
大阪支社の受付窓口へ提出することになりますが、
すべて許可されるわけではありません。
(JT大阪支社による調査と財務省
〔近畿財務局 理財部 理財2課〕
の審査を受けて許可を得なければなりません。)
※許可を受けた方は、登録免許税(3,000円)
の納付が必要です。
※申請から許可が降りるまでに2ヶ月以上
かかることもありますので、事前に確認して
余裕をもって開業準備に取り掛かりましょう。
③ニコチンフリーのフレーバーを使う
ニコチンフリーのフレーバーとは、
たばこの葉を一切使用せず、
サトウキビの葉などの代用品に香りづけして、
通常のシーシャと同様に使用するというもの。
たばこを使っていないので、
「改正健康増進法」に抵触することはなく
店内で使用可能です。
販売許可だけじゃダメ?他に満たすべき条件とは?
上記の方法ですが、➀と②のケースでは、
「喫煙目的施設」としてみなされるために
クリアしないといけない基準が3つあります。
👆喫煙を主目的とするバー・スナックや、
たばこ販売店、公衆喫煙所など、
喫煙をサービスの目的とする施設
【喫煙目的室】では喫煙ができますが、
たばこの煙の流出を防止するための
技術的基準を遵守する必要があります。
➀室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上である
出入口において室外から室内に流入する
空気の気流が0.2m毎秒以上であること
が必要です。
👆中華料理屋などに設置されるような
強力な換気扇を使用し保てる状態ですので、
換気扇のリフォームが必要になるでしょう。
②煙が室外に出ない区画である
たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ)が、
室内から室外に流出しないよう、
壁、天井等によって区画されていること
が必要です。
③煙が屋外又は外部に排気されている
たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
が必要です。
+α注意点 主食と認められる食事をメインとして提供してはいけません
主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、
米飯類、パン類(菓子パンは除く)、麺類、ピザ、
お好み焼き等が該当するのですが、これらの食事を
提供してはいけません。
シーシャバー開業に関連する機関
以下は、シーシャバーをお考えの方が、
申請等する際に関連する機関になります。
日本たばこ産業大阪支社(JT大阪支社)
こちらは、たばこ小売販売業許可や
出張販売の許可等の申請を受理したり
その後、現地調査などをする機関です。
≪日本たばこ産業大阪支社≫
所在地:〒531-0075
大阪府大阪市北区大淀南1-5-10日本たばこ大阪ビル
TEL:06-6450-1277
近畿財務局 理財部理財第2課
こちらは、JT大阪支社より報告を受けた
申請書類や現地調査の資料に基づいて審査し
許可・不許可の判断をする機関です。
所在地:〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−76
TEL:06-6949-6368
大阪市受動喫煙防止対策コールセンター
こちらで「改正健康増進法」にともなう
飲食店等における喫煙のルールについて
確認ができます。
TEL:06-6244-7600
≪開設時間≫
平日(月曜日から金曜日まで)
午前9時から午後5時30分まで
ただし、土日祝、年末年始
(12月29日から1月3日まで)を除きます。
心斎橋でシーシャバー開業 まとめ
シーシャバーをするために
必要なことをまとめると
以下のようになります。
➀たばこ小売販売業許可を取得する
② ➀が難しい場合は、出張販売の業務委託というかたちをとる
③ニコチンフリーのフレーバーのみ使用する
※➀②のケースでは、「喫煙目的施設」としての
技術的3つの基準をクリアしましょう。
その他、開業に必要な準備についてはこちらを参考にしてください👇
サン・アクトは心斎橋エリアに特化して
10年以上の実績がありますので、
初めてバーを開業されるという方へ
しっかりとサポートできる体制が
整っております。
バー開業をお考えの際は、
ぜひサン・アクトへお越しくださいませ。
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