心斎橋でシーシャバーを開業するために知っておくべき方法とクリアすべき3つの技術的基準

心斎橋でシーシャバーを開業するために知っておくべき方法とクリアすべき3つの技術的基準

みなさん、こんにちは

サン・アクトの岩崎です。

 

今、流行りのシーシャバー

弊社でもたいへん多くの

問い合わせをいただいております。

 

こちらのブログを読まれている方で、

シーシャバーの開業を考えたことがある方も

いらっしゃるかと思いますが、おそらくこんな

疑問をもたれたのではないでしょうか?

 

飲食店って全面的に禁煙になったんで

無理なのでは?

 

私自身も不思議に思っていたのですが、

実際に心斎橋では、新規開業の

シーシャバーがいくつも見られます。

 

今回は、シーシャバーをどうすれば

開業できるかについてお調べしたことを

お伝えしたいと思います。

 

2020年4月以降の新規開業の飲食店は原則禁煙のはずなのに、なぜシーシャバーが新規開業できているのか?

 

2020年4月1日施行の「改正健康増進法」により、

原則、施行日以降に開業した飲食店は、

店内での喫煙ができません。

 

私自身、そのような認識だったため

新規オープンしているシーシャバーが、

なぜ開業できているのか疑問に感じていたため

お調べしたところ、ある方法を使うと

喫煙可能店舗として営業できることが分かりました。

 

それでは、以下にその方法について

ご説明していきます。

 

➀たばこ小売販売業許可を活用する

 

たばこ小売販売業の許可を得て、

店内でタバコの対面販売をしている

喫煙を主目的としているバー・スナックは

この法律の対象外となりますので、

店内での喫煙が可能となります。

 

②業務委託というかたちをとる

 

➀たばこ小売販売業許可ですが、

大阪市では、最寄りのタバコ販売店

から100m離さないといけません。

(諸条件等を精査して100m以内で

出店許可が出ることもあります。)

 

この距離の部分がクリアできず、

たばこ小売販売業許可がおりない

そんな時に使えるのが、

たばこ小売販売業許可を取得しているお店から

業務委託を受けて出張販売というかたちで

販売する方法です。

👆このような同意書を書いて提出します。

 

※心斎橋エリアでは、日本たばこ産業株式会社(JT)

大阪支社の受付窓口へ提出することになりますが、

すべて許可されるわけではありません。

(JT大阪支社による調査と財務省

〔近畿財務局 理財部 理財2課〕

の審査を受けて許可を得なければなりません。)

 

※許可を受けた方は、登録免許税(3,000円)

の納付が必要です。

 

※申請から許可が降りるまでに2ヶ月以上

かかることもありますので、事前に確認して

余裕をもって開業準備に取り掛かりましょう。

 

③ニコチンフリーのフレーバーを使う

ニコチンフリーのフレーバーとは、

たばこの葉を一切使用せず、

サトウキビの葉などの代用品に香りづけして、

通常のシーシャと同様に使用するというもの。

 

たばこを使っていないので、

改正健康増進法」に抵触することはなく

店内で使用可能です。

 

販売許可だけじゃダメ?他に満たすべき条件とは?

 

上記の方法ですが、➀と②のケースでは、

喫煙目的施設」としてみなされるために

クリアしないといけない基準が3つあります。

👆喫煙を主目的とするバー・スナックや、

たばこ販売店、公衆喫煙所など、

喫煙をサービスの目的とする施設

喫煙目的室】では喫煙ができますが、

たばこの煙の流出を防止するための

技術的基準を遵守する必要があります。

 

➀室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上である

 

出入口において室外から室内に流入する

空気の気流が0.2m毎秒以上であること

が必要です。

👆中華料理屋などに設置されるような

強力な換気扇を使用し保てる状態ですので、

換気扇のリフォームが必要になるでしょう。

 

②煙が室外に出ない区画である

 

たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ)が、

室内から室外に流出しないよう、

壁、天井等によって区画されていること

が必要です。

 

③煙が屋外又は外部に排気されている

 

たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

が必要です。

 

+α注意点 主食と認められる食事をメインとして提供してはいけません

 

主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、

米飯類、パン類(菓子パンは除く)、麺類、ピザ、

お好み焼き等が該当するのですが、これらの食事を

提供してはいけません。

 

シーシャバー開業に関連する機関

 

以下は、シーシャバーをお考えの方が、

申請等する際に関連する機関になります。

 

日本たばこ産業大阪支社(JT大阪支社)

 

こちらは、たばこ小売販売業許可や

出張販売の許可等の申請を受理したり

その後、現地調査などをする機関です。

 

≪日本たばこ産業大阪支社≫

 

所在地:〒531-0075

大阪府大阪市北区大淀南1-5-10日本たばこ大阪ビル

TEL:06-6450-1277

 

近畿財務局 理財部理財第2課

 

こちらは、JT大阪支社より報告を受けた

申請書類や現地調査の資料に基づいて審査し

許可・不許可の判断をする機関です。

 

所在地:〒540-0008

大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−76

TEL:06-6949-6368

 

大阪市受動喫煙防止対策コールセンター

 

こちらで「改正健康増進法」にともなう

飲食店等における喫煙のルールについて

確認ができます。

 

TEL:06-6244-7600

≪開設時間≫

平日(月曜日から金曜日まで)

午前9時から午後5時30分まで

ただし、土日祝、年末年始

(12月29日から1月3日まで)を除きます。

 

心斎橋でシーシャバー開業 まとめ

 

シーシャバーをするために

必要なことをまとめると

以下のようになります。

 

➀たばこ小売販売業許可を取得する

② ➀が難しい場合は、出張販売の業務委託というかたちをとる

③ニコチンフリーのフレーバーのみ使用する

 

※➀②のケースでは、「喫煙目的施設」としての

技術的3つの基準をクリアしましょう。

 

その他、開業に必要な準備についてはこちらを参考にしてください👇

ミナミ心斎橋エリアで【スナックやバーを開業】オープン準備の手順を徹底解説

 

サン・アクトは心斎橋エリアに特化して

10年以上の実績がありますので、

初めてバーを開業されるという方へ

しっかりとサポートできる体制が

整っております。

 

バー開業をお考えの際は、

ぜひサン・アクトへお越しくださいませ。

物件情報はコチラです

LINE質問 ライン サンアクト質問箱

メールからのお問い合わせはこちらから

お問い合わせありがとうございます

 

☆大阪ミナミ・心斎橋で貸店舗・居抜き物件を

お探しならサン・アクトにおまかせ下さい☆

【参考記事】

心斎橋エリアで飲食店を開業『飲食店営業許可』の申請手続き方法を【完全解説】

 

バー・スナック開業のお役立ち情報カテゴリの最新記事