【未経験でも大丈夫】心斎橋でバー開業に必要な資格を店舗専門不動産屋が徹底解説

【未経験でも大丈夫】心斎橋でバー開業に必要な資格を店舗専門不動産屋が徹底解説

みなさん、こんにちは

サン・アクトの岩崎です。

 

大阪でも有数の繁華街である心斎橋には、

スタイリッシュなショットバー

オーセンティックで風格のあるバーなど

一度入ると魅了される素敵なバーが

たくさんあります。

 

そのようなお店で、飲まれた際に

「こんなところで働いてみたいな~」

「こんなお店を持ってみたいな~」

などと思われたことがある方も

いらっしゃるのではないでしょうか?

ですがバー開業を考えたものの、経験はないし

「どうすれば開業できるか分からない」

「そもそも資格とかいらないの?」

などと疑問に感じることも多いかと思います。

 

そこで今回は、バー勤務未経験だけど、

バーを開業してみたいという方に向けて、

バー開業のために必要なことを

説明していきたいと思います。

バー開業に資格はいりません

 

結論からいうと開業自体に資格は要りません。

 

ただ必要な資格はなくても、

行政的な許可や届出が必要となりますので、

その点について説明したいと思います。

➀飲食店営業許可(保健所)

 

食品衛生法によるとバーは、

飲食店というカテゴリーに分類されます。

 

ですから開業する際は、保健所に申請して

営業許可を受けなければいけません。

 

詳しくはこちらご参照ください👇

心斎橋エリアで飲食店を開業『飲食店営業許可』の申請手続き方法を【完全解説】

 

深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)

 

こちらは、深夜にも酒類の提供を行う場合に

必要な届出で、お店のある地域を管轄している

警察署に届出します。

(心斎橋エリアだと深夜1時以降の深夜帯をさします)

 

深夜に酒類を提供しているにもかかわらず

この届出をしていない場合は、罰則もありますので

必ず届出しましょう👇

【バー経営者必見】心斎橋エリアで深夜営業の届出せずに営業をした場合の罰則について解説

 

③開業届け(税務署)

 

新たに事業を始めた時に必要なのが、

税務署への「個人事業の開業届出書」の提出です。

 

この開業届は、開業してから1ヶ月以内に

出さなければいけません。

 

提出先は、自宅の住所を管轄する税務署となります。

開業届と同時に青色申告承認申請書も出しておけば、

確定申告時に青色申告のメリットが受けられます。

 

青色申告のメリットについてはこちらをクリック(タッチ)

開業までにしておきたいこと

 

➀お酒に関する知識とスキルの習得

バーを開業して、ご自身がお店に立つなら、

最低限お酒の銘柄やカクテルの作り方などは

知っておくべきでしょう。

 

日本バーテンダー協会 のYouTubeページです。

②集客方法を確立しておく

 

どんな商売をする時でも

絶対必要なのがお客様です。

 

どんな方をターゲットにするのか

そして、どういう方法を使って集客するのか

をしっかりと考えておくことが大切です。

(今だとSNSを活用されている方が多いようです)

 

開業してから

「こんなはずじゃなかった」

とならないために

しっかりと集客方法について

シミュレーションしておきましょう。

③お店のコンセプトの追及(強みと特徴を持つこと)

 

ご自身が、人からいいお店やおもしろいお店を

教えてと聞かれた場合、

どんなお店を想像されますか?

 

想像して出てきたお店は、

何かしら印象に残る強みや特徴が

あるお店ではないでしょうか?

 

お客様に選ばれるお店になるためには、

しっかり印象に残すことが大切です。

そのためにも ご自身のお店の

強みと特徴は何なのかを

開業前にしっかり突き詰め

コンセプトを確立しておきましょう。

開業までの道のり例

 

➀従業員として、修行をつまれた後に開業

 

Aさんのケースでは、

高校卒業後、昼のお仕事をしながら、

夜間や休日にバーでアルバイトをして、

お酒に関する知識とスキルを磨かれた後、

開業資金を貯めてご自身のお店を持たれました。

 

勤め先のマスターは、

仕事に関してストイックで、

とても厳しかったそうですが、

その時の経験が今に活きてますと

おっしゃっておりました。

②バーの専門学校でノウハウを学んで開業

 

お酒の保存方法、注ぎ方、カクテルの作り方、

最適な飲み方など お酒を取り扱うにあたり、

学ぶことはいくらでもあると思いますが、

バー経営のノウハウを学ベる学校や

セミナーに参加して、開業された方もおりました。

 

これは、急いで脱サラしてすぐ開業したい

という方にも向いている方法でしょう。

 

日本パブ&バー経営専門学院HP

③経験者を雇って開業

 

これは、ご自身にはお酒の知識やスキル、

接客技術などがなくても、

マネージメントスキルがあれば

開業できる方法となります。

 

あくまで、経営者として

多店舗展開を考えている方などに

向いている開業方法でしょう。

バー開業に必要な資格 まとめ

 

≪バー開業に必要な許可・届出等≫

➀飲食店営業許可(保健所)

②深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)

③開業届け(税務署)

 

バーの開業に必要な資格はありません。

ですが行政的な許可や届出は必要です。

そこさえクリアしてしまえば、

誰でも開業は可能です。

 

サン・アクトのお客様は、約8割が初めて

開業する方ですので、開業までの

サポート体制は万全です。

ミナミ心斎橋エリアでバーやスナックを開業される方は

ぜひサンアクトへご相談ください(^^)

 

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