バーだけじゃない!25時以降の営業には飲食店でも【深夜営業許可】の申請が必要です

バーだけじゃない!25時以降の営業には飲食店でも【深夜営業許可】の申請が必要です

みなさんこんにちは

ミナミの店舗専門不動産会社の

営業マン平松です。

 

バー経営で深夜まで営業するなら

深夜営業の申請】は必要ですが

居酒屋やレストランの場合はどうなの??

というご質問をお客様からうけました。

 

先日、心斎橋のとある焼肉店さんが

申請をされておらず、罰則を受けられたそうです。

今回は、ミナミ心斎橋で今の話題の

居酒屋やレストランも深夜営業の申請が必要か?

について、心斎橋エリアの飲食店舗に特化して

10年以上、これまでに500件以上の

仲介実績があるサンアクトでの

経験をもとに、平松が詳しく

解説していきたいと思います。

 

25時以降の営業には、飲食店でも深夜営業許可の申請が必要です

 

居酒屋さんや、レストランなど

主食となる食べ物がメニューに入っていても

25時以降の営業には、【深夜営業の申請】は必要です。

※主食とは…ごはん・麺類・パンなど食事の中心になる食物

 

飲食店で深夜営業許可の申請が不要な2つのパターン

 

1.お酒の取り扱いのない飲食店

 

ラーメン店やファーストフード店など、

お酒をまったく扱っていない飲食店は

深夜営業許可の申請の必要はありません。

 

2.お酒の扱いはあるが注文上限が設定されている

 

ラーメン店や牛丼店などで、お酒の扱いがあっても

ビールのご注文はお1人様2杯までと

させていただきます』と張り紙などが

店内にあるのを見たことがある方も

いらっしゃるのではないでしょうか?

この上限設定は、深夜営業許可に抵触しない

為の店舗側の保全処置にあたります。

 

飲食店で深夜営業許可の申請が必要な2つのパターン

 

1.バーやスナックなどお酒中心の飲食店

 

接待を伴う接客をせず、お酒の提供を

メインとする飲食店で、25時以降営業する

場合は、深夜営業許可の申請が必要です。

 

深夜営業許可の申請をせずに

営業していた場合の罰則等について

詳しくはこちらをご参考に

 

【参考記事】深夜営業の届け出をしないとどんな罰則があるか?気になる方はこちら

【バー経営者必見】心斎橋エリアで深夜営業の届出せずに営業をした場合の罰則について解説

また、どうすれば申請ができるのか?

など、弊社ではバーやスナックなどの営業許可に

特に詳しい行政書士さんの紹介も可能です。

お気軽に担当までご相談ください。

LINEで質問する | 大阪心斎橋の居抜き・貸店舗サン・アクト (3act-osaka.jp)

2 お酒の注文上限を設定していない飲食店

 

居酒屋やレストランなどでも25時以降

お酒をメインとする営業形態を行っていれば

深夜営業の申請は必須になります。

 

スナックやラウンジなど接待を伴う接客スタイルの飲食店は?

 

隣に異性が座るなど

接待を伴う接客スタイルの飲食店は

【風俗営業許可】の申請が必要で

25時以降の営業はできません。

 

店名が、『バー』や『スナック』でも

判断基準になるのは接客スタイルです。

また、

深夜営業と風俗営業許可は併用しての取得は

不可能ですのでご注意ください。

 

【参考記事】

ミナミ心斎橋でバーやスナックを開業する際に【取るべき営業許可】の種類と費用ついて解説

 

25時以降営業する飲食店に【深夜営業許可】の申請が必要です まとめ

 

食事の提供をメインにしていて

お酒に酔う事が想定し辛い環境の

飲食店以外は、25時以降の営業には

深夜営業許可の申請が必要です。

 

路面店などは特に目立つので

朝まで営業する予定の場合は

深夜営業許可の申請を検討しておかれるのが

良いのではないでしょうか?

 

もし、疑問や質問などがございましたら

いつでもお気軽にご相談ください。

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最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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