みなさん、こんにちは
心斎橋の店舗専門不動産会社
サン・アクトの岩崎です。
バーやスナックなど飲食店の開業をする際に
保健所からの営業許可が必要ですが、
どういう基準を満たす必要があるのか
ハッキリわかっている方は
少ないのではないでしょうか?
今回は、【飲食店営業許可】を取るうえで
必要なトイレ設置について詳しく
解説したいと思います。
飲食店の開業にトイレは必要です
バーやスナックなど飲食店の開業で
営業許可をとるためには、
トイレの設置が必要です。
ではどのようなトイレが必要かについて
その基準などをみていきます。
①流水式の手洗いが必要です
上の写真のような流水式の手洗いが必要です。
②厨房を通る構造はNGです
トイレが店内にあるといっても
お客様が厨房部分を通らないと
トイレに行けないようなレイアウトは
衛生面の観点からNGです。
これまで500件を越える
居抜き物件を見てきた私の経験上、
そのようなレイアウトの物件は
見たことがありませんので、
さほど心配する必要はないでしょう。
③ネズミ・虫が侵入しない構造であること
こちらも下の写真のように
通常のガラス窓・サッシ・ドアが
ついた物件がほとんどですので、
特に心配する必要はないでしょう。
トイレ設置こんな時どうなる?
それでは、トイレ設置に関して
疑問をもたれそうなケースについて
お答えしたいと思います。
Q1.手洗いがタンクについたタイプでも大丈夫か?
昔ながらのタンクに手洗いがついたタイプの
トイレも基準はクリアしておりますので、
営業許可はおります。
逆に最近のタンクレストイレの場合は、
別に手洗いを設置する必要がありますので、
トイレをリフォームする時は要注意です。
Q2.トイレはあるが共同トイレの場合
店舗内にトイレがなくても
ビルに共同トイレがある場合などは
営業許可がおります。
商業施設内の飲食店などは
ほとんどこのケースが多いのでは
ないでしょうか。
Q3.和式トイレでも大丈夫か?
和式トイレの居抜き物件は、ごく稀にありますが、
保健所に確認したところ手洗いの設置があるなら
和式トイレでも特に問題ないとの回答でした。
心斎橋で飲食店開業 トイレの設置義務 まとめ
今回、心斎橋エリアでバーやスナックなど
飲食店開業において営業許可をとるために
必要なトイレの設置義務について
書かせていただきました。
さまざまな基準はありますが、
以下の2つのポイントを
押さえておくことが重要です。
①店内トイレまたはビル内に共同トイレがある
②トイレに手洗いが設置されている
こちらも営業許可についておまとめしたブログです。
また参考にしてください👇
【参考記事】
ミナミ心斎橋エリアで初めてバーを開業される方は
ぜひサンアクトへご相談ください(^^)v
LINEからのご相談はこちらから
メールでのご相談はこちらから
最後までお読みいただきありがとうございます。
☆心斎橋や長堀橋で賃貸店舗・居抜き物件を
お探しならサンアクトにおまかせください☆