【知らなきゃ損】バーやスナックなどの【居抜き物件を契約】する際の契約内容の注意点を解説

【知らなきゃ損】バーやスナックなどの【居抜き物件を契約】する際の契約内容の注意点を解説

みなさんこんにちは!

 

居抜き物件】でのバーやスナックの新規開業は

スケルトン物件からの新規開業と比較すると

費用面で見ると多くのメリットがあります。

 

【参考記事】

【バー経営】スケルトン物件を借りた場合の内装費用はいくらかかるのか?について解説

実際に居抜き物件を契約する際に

契約内容について気をつける注意点が

いくつかありますので下記をご参考に

なさってください。

居抜き物件を契約する前に注意すべき2つのポイント

 

ここからは契約前の注意点についてです。

 

1.テナント退去時の原状回復について

 

よくある質問の中で、契約前に最も多いのは

退去時の現状回復についてです。

 

お客様の中には、この文言を消してほしいと

言われたケースもありましたが原則できません。

 

とはいっても、心斎橋エリアでバーやスナックなど

15坪前後の店舗なら、現状回復やスケルトン返しを

言われることはあまりありません。

理由としてスケルトンにしてしますと次の借り手が

つきにくくなるからです。

2.居抜き物件の引き渡し状態について

 

また居抜き物件での契約をお考えの際には、

物件の引き渡し状態(鍵をもらう時の物件の状態)や、

退去時の原状回復(解約退去時に戻さなければいけない物件内部状態)などは

しっかりと理解しておきたいポイントです。

 

バーやスナックなどの居抜き物件とは

 

居抜き物件」とは、

以前入居していた人が居なくなって(退去して)

そのまま残された内装や設備を

次の人がそのまま使うことができる

というものです。

【参考記事】

初めての【バー開業】知っておきたい居抜き物件3つのメリット・デメリットを徹底解説

 

つまり、残された内装や設備は全て「中古品」です。

 

よって、設備などの性能の保証はされませんので、

冷蔵庫や製氷機、エアコンなど

あることを見るだけではなく

ちゃんと動作しているのか

また、どの程度の年数が経っているのか

 

このような目線でしっかりとチェックされることを

おすすめします。

テナント退去時の物件の返却方法

 

物件を解約し退去する際は、

基本的には「原状回復」を求められます。

 

「原状回復」とは、

簡単に言うと

借りた時の状態に戻す

ということです。

 

居抜き物件は、内装などは借主さんの

自由に変更してよい、とされるケースが

多いですが、あまり大幅な内装の変更を

されると退去時に「物件内装を元通りにしてください」

と言われるケースもあります。

居抜き物件を契約する際に内装工事で確認する3つの事項

 

1.どのような内装変更をしたいのか

 

テナント解約時、トラブルを避けるためにも

事前に家主へ工事説明書などを提出することを

おすすめします。

2.内装を変更したら退去時に元に戻さないといけないのか

 

こちらも事前に確認して下さい。

 

過去に家主から原状回復という文言を主張され

やむなくすべて元に戻した事例もありました。

3.内装を元通りにする際の工事業者は指定業者なのか

 

ミナミではあまり聞きませんが、まれにビルオーナーによっては

原状回復をオーナー指定業者を使うことがあります。

良心的ならいいのですが、思った以上の費用が掛かり

支払いでトラブルになったという話も聞いたことがあります。

 

1~3は契約前に事前に確認しておいたほうがよいでしょう。

 

居抜き物件を契約する際の注意点まとめ

 

いかがでしたでしょうか?

 

居抜き物件を利用したバーやスナックの新規開業は

費用面でとてもお得に契約できるケースが多いです。

 

しかし、単純に「居抜きだからお得」

と思っていると、契約上の約束事で

思ってもみなかった不具合が発生するケースがあります。

 

このような状況にならないため、

引渡しの状態や、退去時の原状回復について、

よく調べて理解したうえで契約に進みましょう。

 

物件契約時に必要な費用については

こちらもご参考になさってください↓

なんぼかかるん?心斎橋でスナックを開業する際に物件契約時必要な金額を【徹底解説】

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