みなさんこんにちは!
夢であったBARを開業したものの軌道に乗せられず
やむなく廃業・閉店される方もいらっしゃいます。
バーやスナックなど飲食店を閉店しようと
お考えの皆さん、飲食店舗の退去って意外と
費用がかかってしまうことをご存じですか?
今回はバーなど飲食店の閉店時の退去方法や
費用について書きたいと思います。
閉店する際の退去方法
まずは退去の際の手順を説明します。
解約届を出す
家主または管理会社へ解約の旨を伝えて
解約届を出しましょう。
解約は半年から3ヵ月前に申請
解約の申し出から解約するまでの
期間を解約予告期間と言い
その期間中には、営業していても
していなくても賃料を支払わなければ
なりません。
もしくはその期間(3か月~6か月)
の賃料をまとめて支払わなければ
退去できません。
赤字経営の店舗の場合、閉店をして
空家賃を払う、最悪、赤字が続いたまま
営業しなければなりません。
家賃が高ければ高いほど負担も大きくなります。
退去の注意点
現在、使用している店舗を退去する際は、
契約上スケルトン状態(原状回復)
に戻さなければならない。
という条文が記載されていることが多いです。
スケルトン費用とは
ちなみに、スケルトン状態とは、
内装工事する前の状態、つまりは
コンクリートの打ちっぱなし状態のことです。
原状回復にかかる費用は、借主が
負担する場合がほとんどです。
とは言っても、心斎橋エリアのバーやスナックなど
レジャービルの場合はスケルトンで返すことは
ほとんどありません。
理由としては、スケルトンで返されると次の借主が
1から内装工事をして開業されるケースが少ないからです。
スケルトンに戻す際の費用ですが、
その費用は、退去までには必要になります。
その必要なお金とは一般的に
原状回復工事費+解約予告期間賃料
(+償却費もしくは敷引)です。
ここで言う原状回復工事費は、
スケルトン状態にする費用です。
1坪あたり約5~7万円
もし仮に15坪の物件だった場合には、
75~105万円ほど必要になります。
解約予告期間賃料とは、借主が解約を
貸主に申し出てから退去するまでに
かかる賃料を意味します。
以上の2つを合わせた負担が、通常の退出時に
かかる費用になります。
原状回復工事費+解約予告期間賃料が
多いほど負担が多いです。
保証金で補うことができればまだ良い方で、
中には赤字で退出になる場合もあります。
飲食店舗を閉店したい売りたいとお考えの方には
こちらの記事もおすすめです。
【飲食店の店舗売却査定の際、気をつけるべき2つのポイント】
【ミナミ心斎橋で飲食店の店舗売却時の注意点をお伝えします!】
閉店時の退去方法と費用のまとめ
いかがでしたでしょうか?
サンアクトはこのエリアに特化して
10年以上の実績があります。
これまでにもたくさんの解約や閉店に
立ち会って参りました。
そんな私たちだからできることがきっとあります。
例えば、上記のエリアであれば、3か月~半年の
解約期間を待たずに次の入居者と入れ替えることも
これまでに何度もやってきました。
もし、閉店をお考えなら解約届を出す前に弊社へご連絡下さい。
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